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甥姪が死亡しても、叔父叔母等は甥姪の直接の相続人になりません。
甥姪が直系卑属(子・孫)なくして死亡した場合、直系尊属が相続人
となり、既に直系尊属が死亡していない場合は、甥姪の兄弟が相続人
となり、兄弟もいなくて、さらに配偶者もいない場合は相続人不存在
となります。
また、甥・姪の名義の財産がある場合だけでなく、甥姪が数次相続人
となる場合でも同様です。例えば次のような事例です
①Aが平成27年1月1日死亡し、相続人は子であるB及びCのみ。
②Bが平成29年3月1日死亡し、Bの相続人は子であるDのみ。
③Dが平成30年5月1日死亡し、子も配偶者も兄弟もいない。
④A名義の不動産があり、③時点で遺産分割協議は行われていない
上記の事例で、Cが自分の名義に変更しようとする場合、Dの相続人が不
存在として、相続財産管理人の選任の申立てを家庭裁判所に行い、家庭
裁判所から選任された管理人(弁護士が選任されることが多い)と遺産分割
協議を行わなければなりません。これは上記で述べた通り、CはDの相続人
にならず、Dが承継したBが相続した法定相続分持分2分の1を相続するもの
がいないからです。
なお、叔父叔母は、甥姪の直接の相続人となりえませんが、理論上は数次相
続人として(上記の例だとDがBより先に死亡した場合)相続できる場合が
ありますが、現実問題として、叔父叔母が数次相続人になりえる事例が発生
する可能性は限りなく低いと思われます。
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