〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
住宅ローンを利用する際には、ほとんどの場合抵当権設定契約を結ぶことになります。この抵当権
設定契約の中には、担保がついている不動産を処分(名義変更)する際には、住宅ローン会社(金
融機関等)の承諾を得なければならないという旨の条項が入っています。
では、住宅ローン返済中に、贈与をしたくても住宅ローン会社の承諾が得られないという事がある
のでしょうか?
実は、住宅ローンの借主(以下「借主」とします)の名義がすべてなくなるといったようなケース
以外では、すんなり承諾が得られることが多いのが実情です。ですので、
〇親名義の土地に、借主(子供)が家を建築した場合で、底地の贈与を親から受ける場合
〇義親名義の土地に、借主(婿・嫁)が家を建築した場合で、底地の贈与を借主の配偶者(義
親の実子)が受ける場合
〇借主名独所有の土地建物の一部を、借主の配偶者又は子に贈与する場合
などは、すんなりと承諾を得られる事が多いですので、それほど心配する事はないでしょう。
逆に、
〇借主名義の土地建物の全てを、配偶者又は子に贈与する場合
のような場合、借主名義がすべてなくなることに該当しますので、承諾を得られるかどうかは配偶
者等が金融機関の審査に通るかにかかってきます。もし、審査に通らずに承諾が得られないときに
、どうしても贈与したいときにとりうるべき手段としては
②受贈者(配偶者等)を借主として、他の金融機関で借り換えることを検討する
の二つの方法が考えられます。この二つの方法が困難な場合は、住宅ローンの完済が終わるまで、
贈与することを控えましょう。間違っても、承諾を得ないで贈与しないでください。住宅ローン会
社(金融機関等)に発覚すると、一括返済を求められる恐れがあります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc