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親等(以下「贈与者」)から生前贈与を受ける場合、贈与者が認知症にかかっていると、
贈与者に意思能力すなわち財産処分能力があるかないかが問題となります。意思能力が
ないと判断されれば、生前贈与したとしても、その生前贈与行為は無効とされてしまい
ます。しかし、認知症を発症したからと言って直ちに、意思能力がないとされるのでし
ょうか?実はそうではありません。認知症であっても、程度(特に軽度や初期)によっ
ては、意思能力があると判断されることもあります。
しかし、認知症の人が、意思能力すなわち生前贈与をしても後で無効とならない財産能力
を有しているかどうかを判断する事は、一般人はもちろん、司法書士や弁護士でさえ判断
は難しいものです。
そこで、贈与者が認知症である場合、医師に診察してもらい、意思能力があるかないかを
判断してもらいましょう。そして将来のトラブル防止のために、口頭ではなく贈与者が意
思能力すなわち財産処分能力があるといった旨の診断書を取得しておきましょう。この場
合、診断書を取得してから速やか(出来れば同時並行的に)生前贈与行為をすることが重
要です。期間が空きすぎるとその間に認知症がすすみ、意思能力がない状態になることに
つながりかねないからです。
一方、贈与者が認知症で意思能力がない場合、成年後見制度を利用して生前贈与行為をしよ
うと検討される方がおられます。しかし成年後見制度を利用したとしても、生前贈与はでき
ません。成年後見制度は、被後見人の財産を保護つまり減らさないようにするための制度
であり、生前贈与のような、被後見人の財産を減らすような行為はできないからです。
(追記2022/09/30)
皆さんもご存じかもしれませんが、製薬大手のエーザイ等が開発中の薬で認知症の症状の進
行を抑制する効果がみられたと発表しました。今後は医療の進歩によって認知症の方でも通
常の財産処分能力を有している方が増えてくるかもしれません。そうなるとますます上記の
方法で、贈与行為を行えるケースも増えてくることが予想されます。
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