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(この制度は2019年7月1日以降にスタートします。)
相続が開始した場合、預貯金は凍結され、引き出せなくなります。その結果、遺言
がある場合を除き、遺産分割協議が成立するまでは、たとえ葬儀に必要なお金であ
っても相続人の一部からの請求では、引き出せないという問題が起こっていました。
そこでこの問題を解決するために、相続開始後、各相続人が単独で、一定の限度額
まで引き出せることになりました。
①上限額
各金融機関に対して請求できる上限額は、次のうちいずれか少ない額となります。
①150万円
②預貯金債権の額(複数ある場合は合算)×1/3×法定相続分
(例)A銀行に、被相続人名義の預貯金額が1200万円あり、相続人が妻と子が
二人いる場合
妻 1200万×1/3×1/2=200万円 150万円より高いので請求できるのは
150万円
子 1200万×1/3×1/4=100万円 150万円より少ないので請求できるのは
100万円
②上限額の算定方法
被相続人名義の預貯金がある各金融機関ごとに算定し、請求できます。例えばA銀行
とB銀行の預貯金がある場合、A銀行とB銀行を合算して算出するのではなく、A銀行
とB銀行それぞれ別々に上限額を算出し、請求できます。
③相続開始時期
この制度は、2019年7月1日以前に開始した相続についても、7月1日以降に請求
することができます。従って、例えば2019年5月1日に相続が開始した場合、6月
30日には請求できませんが、7月1日以降は請求することができます。
④効果
この制度を利用して引き出した金銭は、各相続人が遺産分割によって取得した
ものとみなされますので(改正法909条の2)、後々他の相続人等から返還を求め
られても、応じる必要はありません。
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