封筒にいれて封印した遺言書でも法務局に保管してもらえますか

(注)以下の内容は、最終の更新日(2018年11月16日)

段階では未施行ですので、ご注意ください。施行日は法律の公布日

(2018年7月13日)から2年以内の政令で定めた日に施行されます

 

法務局に保管する遺言書は、無封のものでなければならないとされています(法

4条第2項)。従って、封筒にいれて封印された遺言書は法務局に保管できません

もし、どうしても遺言書を封筒にいれて封印したいということでしたら、従前の

通りの自筆証書遺言の方式に従って作成しなければなりません。もちろんこの場合

は、亡くなった後は裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。

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