〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
(注)以下の内容は、最終の更新日(2018年11月16日)
段階では未施行ですので、ご注意ください。施行日は法律の公布日
(2018年7月13日)から2年以内の政令で定めた日に施行されます。
法務局に保管する遺言書は、無封のものでなければならないとされています(法
4条第2項)。従って、封筒にいれて封印された遺言書は法務局に保管できません
もし、どうしても遺言書を封筒にいれて封印したいということでしたら、従前の
通りの自筆証書遺言の方式に従って作成しなければなりません。もちろんこの場合
は、亡くなった後は裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。
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