自筆証書遺言を保管できる法務局

(注)施行日は令和2年(2020年)7月10日です

自筆証書遺言は日本全国どこの法務局でも保管できるわけでは

ありません。以下の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)で

なければなりません(法4条2項)。

 

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者が所有する不動産の所在地

 

また、遺言書保管所となる法務局は、法務大臣が指定すること

となっています(法2条1項、2項)。従って、今現在の段階では、

全ての法務局が指定されるのか、一部の法務局しか指定しない

のか、全ての法務局が指定されるにしても、一斉なのか、順次な

のか全く不明な状態です。利用者の利便性を考えると、全ての

法務局を指定してほしいものです。この点については情報が入り

次第更新いたします。

 

(2020年5月5日追記)

自筆証書遺言を保管できる法務局の一覧が公表されました。全ての

法務局が指定されていません。詳しくは下記のホームページをご参照

下さい。

 

http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf(法務省のページ)

 

奈良県で要注意なのは、奈良地方法務局 橿原出張所 が指定されて

いない点です。奈良地方法務局 橿原出張所 管内である 磯城郡

橿原市 高市郡 に住所又は本籍がある方及び不動産を所有している

方が保管制度を利用る場合は、葛城支局(大和高田市)にて申出をす

ることになりますので、ご注意下さい。また他府県の方も不動産登記

の管轄と遺言書保管の法務局が一致していないケースがありますので、

利用される場合は上記のページを必ずご確認下さい。

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