〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
(注)施行日は令和2年(2020年)7月10日です。
自筆証書遺言は日本全国どこの法務局でも保管できるわけでは
ありません。以下の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)で
なければなりません(法4条2項)。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
また、遺言書保管所となる法務局は、法務大臣が指定すること
となっています(法2条1項、2項)。従って、今現在の段階では、
全ての法務局が指定されるのか、一部の法務局しか指定しない
のか、全ての法務局が指定されるにしても、一斉なのか、順次な
のか全く不明な状態です。利用者の利便性を考えると、全ての
法務局を指定してほしいものです。この点については情報が入り
次第更新いたします。
(2020年5月5日追記)
自筆証書遺言を保管できる法務局の一覧が公表されました。全ての
法務局が指定されていません。詳しくは下記のホームページをご参照
下さい。
http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf(法務省のページ)
奈良県で要注意なのは、奈良地方法務局 橿原出張所 が指定されて
いない点です。奈良地方法務局 橿原出張所 管内である 磯城郡
橿原市 高市郡 に住所又は本籍がある方及び不動産を所有している
方が保管制度を利用る場合は、葛城支局(大和高田市)にて申出をす
ることになりますので、ご注意下さい。また他府県の方も不動産登記
の管轄と遺言書保管の法務局が一致していないケースがありますので、
利用される場合は上記のページを必ずご確認下さい。
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