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「相続した不動産を売りたいが、相続登記を先にしても買主が
いつ見つかるか分からないから、売却先が見つかってから相
続登記をしても大丈夫ですか?」という質問を受けることがあ
ります。もちろん相続登記に時間的な制限はありませんので
売却先が見つかってから、相続登記をすることも可能です。
しかし、このような考えは、売却がうまく進まない事を招きか
ねません。売却先が見つかってから相続登記をするとなると
、相続登記をするのに必要な期間、一般的に2週間〜1か月
(戸籍の収集、遺産分割協議書の押印等の準備行為に必要
な期間含む)程度、買主は待たなければなりません。一方
既に相続登記を澄ましている不動産については、買主は、
待つことなく、決済をすることが出来、引渡しを受けることが
できます。従って、同じような条件の不動産が複数あるような
場合、どうしても買主は、短期間で引渡しを受けることができる
不動産を選ぶ傾向にあり、相続登記をしていない不動産は敬遠
されます。また、最初は、売却不動産の名義を相続人の一人に
するという遺産分割協議が口約束で成立していても、いざ売却
が決まり、相続登記をする段階になると、他の相続人が翻意して
売却代金について権利を主張し、遺産分割協議書に押印してくれ
ず、結局法定相続持分で登記をしたため、結果、手元に入る売却
代金が少なくなるといったケースもあります。このように売却面でも
相続紛争の面でも、売却先が決まってから相続登記をする事は
リスクが高いですので、なるべく避けた方がいいでしょう。
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