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(事例)
Aが死亡し、相続人は配偶者であるB及び成人である子Cのみである
場合において、B及びCとの間で、A名義の不動産をCが取得する旨の
遺産分割協議が成立したが、書面は作成せず、相続登記は未了のまま
放置していたところ、Bが死亡した。この場合直接A名義の不動産をCの
名義とする所有権移転登記(相続登記)をすることができるか?
(回答)
この事例においては、Bの存命中に、B及びCとの間でA名義の不動産を
Cが取得する旨の遺産分割協議が成立した事の証明書(いわゆる遺産分
割協議証明書:Cの印鑑証明書付)を作成し、その他の相続等に必要な
書類と共に添付すれば、直接Cの名義とする相続登記を申請することが
できます。なおB及びCとの遺産分割協議が成立しないままBが死亡した
場合は、直接C名義とする相続登記は申請できません。この場合、A名義
からB及びC名義とする相続登記と、B持分をCに移転する相続登記、い
わゆる法定相続登記を2件申請しなければ、C名義に変えることはできま
せん。またこの場合は法定相続登記ですので、遺産分割協議書等は作成
する必要はありません。
(注)従前は、B及びCとの遺産分割協議が成立しないままBが死亡した
場合、C作成の遺産分割決定書(一人遺産分割)を添付すれば、直接
C名義とする相続登記を申請できましたが、平成26年に裁判所から
この取り扱いを否定する判例が出されました。従って現在、遺産分割
決定書を添付して、直接C名義とする相続登記を申請しても受理され
なくなりました。
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