賃借人が残した残置物の処理

身寄りがない借主が、死亡した場合、残した家財等(残置物)の

処理はどうしたらいいですか?という質問をよく受けます。中には

身寄りがないんだから、賃貸人(家主)のほうで処分したらいいんじ

ゃないの?」という方もいます。しかし、残置物は、賃借人の相続財産

ですので、処分する権利は家主にはありません。また残置物には一見

すると価値がなさそうなものでも、よく調べてみると価値があるというケ

ースもありますので、勝手に家主が処分すると、後々トラブルになる可

能性があります。また「身寄りがいない=相続人がいない」とは限りませ

ん。むしろ相続人がいるケースのほうが圧倒的に多いのが現実です

相続人が実はいるのに、勝手に家主が処分すると、トラブルになる可能性

がますます高まります。従って、基本的に残置物の処理手順は以下の

通りになります。

 

①賃借人の相続人を確認する

②賃借人の相続人全員に対し、賃貸借終了の同意書を得る

③賃借人の相続人全員に対し、残置物の処理をお願いする

            又は

  賃借人の相続人全員に対し、家主が残置物を処分すること

  に対する同意書を得る。

 

相続人に、残置物の処理をしてもらうのが、一番良いのですが、現実的には

相続人と賃借人は疎遠になっている場合が多く、なかなか動いてもらえません。

一方、家主の費用で処分をする方法だと、廃棄費用は掛かりますが、相続人の

同意は得やすく、短期間で手続きが終了するケースが多いと思われます。

 

 

 

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