〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
身寄りがない借主が、死亡した場合、残した家財等(残置物)の
処理はどうしたらいいですか?という質問をよく受けます。中には
「身寄りがないんだから、賃貸人(家主)のほうで処分したらいいんじ
ゃないの?」という方もいます。しかし、残置物は、賃借人の相続財産
ですので、処分する権利は家主にはありません。また残置物には一見
すると価値がなさそうなものでも、よく調べてみると価値があるというケ
ースもありますので、勝手に家主が処分すると、後々トラブルになる可
能性があります。また「身寄りがいない=相続人がいない」とは限りませ
ん。むしろ相続人がいるケースのほうが圧倒的に多いのが現実です。
相続人が実はいるのに、勝手に家主が処分すると、トラブルになる可能性
がますます高まります。従って、基本的に残置物の処理手順は以下の
通りになります。
①賃借人の相続人を確認する
②賃借人の相続人全員に対し、賃貸借終了の同意書を得る
③賃借人の相続人全員に対し、残置物の処理をお願いする
又は
賃借人の相続人全員に対し、家主が残置物を処分すること
に対する同意書を得る。
相続人に、残置物の処理をしてもらうのが、一番良いのですが、現実的には
相続人と賃借人は疎遠になっている場合が多く、なかなか動いてもらえません。
一方、家主の費用で処分をする方法だと、廃棄費用は掛かりますが、相続人の
同意は得やすく、短期間で手続きが終了するケースが多いと思われます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc