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相続登記には、被相続人が登記上の登記名義人との同一性を証する
書面として、以下のいずれかが必要となります。但し、本籍と登記された
登記名義人の住所・氏名が一致している場合を除きます。
〇住民票(本籍地入り)又は戸籍の附票
→但し、登記名義人の登記上の住所と沿革が付く必要があります。
〇被相続人名義の登記済証(権利証書)
上記の書類がない場合には被相続人と登記名義人は同一であることや
相続人は他にいない事等を記載した上申書を添付する必要があります
上申書に全相続人が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。な
お遺産分割協議書を添付する場合は、遺産分割協議書に添付している
印鑑証明書を併用することが出来ますので、余分に取得する必要は、
ありません。さらに法務局によって取り扱いは異なりますが、上申書の
他に、相続人以外の2名(通常は親族が多い)からの保証書(印鑑証明
書付)又は、固定資産税納税通知書及び納税証明書等の添付を求め
られる事が多いですので、事前に管轄の法務局に相談される方が、無
難でしょう。
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