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一旦成立した遺産分割協議は相続人全員の合意によってやりなおす
ことができます。例えば亡くなった夫(被相続人)の所有していた自宅
の土地・建物を土地を長男、建物を妻が相続するという遺産分割協議
が成立した場合でも、相続人全員の同意によって土地・建物を長男に
相続させるというように、遺産分割協議をやり直すことができます。この
やり直した遺産分割協議によって登記名義を変更することもできます。
しかし、税金については注意が必要です。遺産分割協議のやり直しは贈
与とみなされ、税務署から贈与税を課せられる可能性があります。上記
の例によると税務署は妻から建物を長男に贈与したとみなします。
従って、遺産分割協議をやり直すことがないように、遺産分割協議を慎
重にする必要があります。
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