〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
相続登記に関しては、戸籍謄本や住民票の有効期限はありません。しかし一部の法務局では、
被相続人の死亡日以前に取得した相続人の現在の戸籍謄本では認めず再度取得を求められる
場合がありますのであらかじめ管轄の法務局にお問い合わせしたほうがよいでしょう。
一方、未成年者の名義にする相続登記には、親が親権者(法定代理人)として行うのが通常
です。このようなケースでは、親が親権者であることの証明として戸籍謄本を添付する必要
がありますが、この戸籍謄本については3か月以内という有効期限がございます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
行政書士業務
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc