〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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①原則として、自分のために相続が開始したことを知った日から3か月以内にしな
ければなりません。
②亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し
ます。
③家庭裁判所から照会書が送られてきます。照会書の質問に返答を記載して返送し
ます。
④家庭裁判所が問題ないと認めると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
⑤相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、相続放棄申述受理証明書を取得します。
この相続放棄申述受理証明書を、大切に保管してください。万が一債権者が請求して
きた場合は、相続放棄申述受理証明書を見せて拒んでください。
①相続放棄申述申請書
②収入印紙800円
③連絡用予納郵便切手(各家庭裁判所によって異なります。)
④申述人の戸籍謄本 1通
⑤亡くなられた方の除籍謄本、住民票の除票等
(注)亡くなられた方の除籍謄本等は亡くなられた方と、相続放棄
される方との関係によって必要な範囲が変わってきます。
原則として上記の書類ですが、事案によって追加の書類を求められる
事があります。
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