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相続人に未成年者がいる場合でも法律で定められた割合(法定相続分)で相続登記をする場合は特別な手続きは必要ありません。一方i遺産分割協議により法定相続分とは異なる割合で登記をする場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする必要があります。この特別代理人は未成年
者ごとに選任する必要があります。
したがって、例えば未成年者が3人いるときは3人特別代理人の選任の申立をする必要がありま
す。もっとも、相続開始時には未成年者でも遺産分割協議の際に成人の場合は、特別代理人を選
任することなく遺産分割協議ができますので、未成年者が近い将来、成人になる場合は、成人になってから遺産分割することを検討されても良いでしょう。
なお、令和4年(2022)年4月1日以降は、成人年齢が18歳と引き下げられました。
既に発生している相続でも、引き下げ以降は、相続人が18歳以上なら特別代理人を選任することなく遺産分割協議をすることが出来ます。
また法定相続で登記をすることは、近い将来売却を予定している場合等を除き安易にするべきではありません。法定相続で登記をすることは、共有状態が創出され権利関係が複雑となることにつながるからです。
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