太陽光発電の名義変更

当事務所では、屋根設置型太陽光発電の名義変更も承っております。

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太陽光発電の名義変更はお済ですか?→こちら(2026/10/16作成)
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太陽光発電の名義変更の報酬→こちら(2026/10/16作成)

太陽光発電の名義変更はお済ですか?

東日本大震災を契機に導入された固定買取制度(FIT)の普及に伴い、自宅の屋根に太陽光発電
を搭載されている方も増えてきました。それに伴い今後増加することが予想されるのが太陽光
発電の相続です。

屋根の上に搭載されている太陽光発電は、建物と一体化しているように見えますが、実は建物
等の不動産とは別個の独立した財産です。

従って、太陽光発電が搭載された実家を相続した場合、法務局で行う土地建物の相続登記とは別に
太陽光発電設備の名義変更も行わなければなりません。

この太陽光発電設備の名義変更は具体的には経済産業省へ事業計画認定の変更届を提出することに
よって行います。この名義変更をしないままにしておくと、土地建物を売却する時に、太陽光発電
設備を買主名義にするのに時間がかかるといった支障が生じる恐れがあります。
なお、固定買取制度における売電期間が終了した設備(卒FIT)についても同様の名義変更が必要
です。

当事務所では、屋根の上に設置された太陽光発電の名義変更の依頼も承っております。

太陽光発電の名義変更の報酬

当事務所の太陽光発電設備の名義変更に関する報酬は以下の通りです。

   ①FIT期間中の名義変更
      金5万5000円(税別)

   ②FIT期間終了後の名義変更
      金3万5000円(税別
)

 

​上記には設備IDと事業者IDの照会も含まれております。
なお、土地建物の相続登記と太陽光発電の名義変更を一括して行えるのは、当事務所のような司法書士
事務所と行政書士事務所を兼業している事務所です。兼業していない司法書士事務所や行政書士事務所
が一括して行うことは違法です。

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