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〇不動産会社紹介の司法書士に相続登記を依頼していませんか?(2025/08/15作成)
〇不動産会社紹介の司法書士に相続登記を安易に依頼してはいけない理由(2025/08/15作成)
〇司法書士には登記費用ではなく報酬を尋ねよう(2025/08/15作成)
〇報酬についてあいまいな回答があれば要注意(2025/08/18作成)
〇売却前提の相続登記は当事務所にお任せください。(2025/08/25作成)
遠方の不動産を相続したが、利用することがないので売却しようと考えている方も多いでしょ
う。いざ売却しようと不動産会社に相談すると、
「相続登記がされていませんね。相続登記をしないと売却できませんのでしてくだ
さい。よろしければ司法書士を紹介しますよ」
と言われることがあるでしょう。しかし、安易に依頼してはいけません。
不動産会社から紹介してもらった司法書士に安易に依頼してはいけない理由は、ずばり
報酬が割高である
可能性が高いからです。なぜなら、司法書士の中には、不動産会社から依頼者の紹介を受ける
と「1件あたり〇万円」といった紹介料を支払っているからです(実際に当事務所を開設した際に、あいさつに伺った不動産会社から「○○先生は一件あたり〇万円くれるけど、貴方はどれ
ぐらいくれるの?」と尋ねられたことがあります。
なんだ、紹介料ぐらい普通の商取引でも行われているじゃないかと疑問に思われた方も多いでしょう。確かに、司法書士がお客様から受領した正規の報酬から(つまり自腹)支払っているな
ら問題ないように思えます。
しかし、実際に自腹ということにはならず依頼者へ請求する報酬へ上乗せする形が多いと思われます。
このように、不動産会社から紹介された司法書士だからといって、安易に依頼するのは割高な
報酬を支払うことになりかねませんので慎重に検討しましょう。
もちろん、全ての不動産会社が紹介するごとに、司法書士から紹介料を貰っているわけではあり
ません。現に当事務所にも取引先の不動産会社があり、相続登記の紹介を受けることがありますが紹介料を請求されたことは一度もないです。
相続登記の依頼を検討している時に気になるのはどれぐらい費用が掛かるかでしょう。司法書士事務
所に尋ねる際には、
登記費用ではなく報酬
を聞くと良いでしょう。これは「登記費用=報酬+実費」であるからです。つまりどの司法書士に依頼
するかによって違うのは報酬部分であって、実費部分はどの司法書士に依頼しても、さらに言えばご自身でされても絶対にかかる不変の費用であるから、司法書士の比較検討に実費を含めた登記費用を尋ねるのはあまり意味がありません。
また、各司法書士事務所には報酬規程と言うものが存在しますので、事案によっては電話でも回答を得ることが出来るでしょう。
司法書士に相続登記の報酬を尋ねたにもかかわらず、あいまいな回答をする事務所があれば要注意
です。もちろん尋ねる際に相続関係等の情報を伝えずに尋ねた場合はあいまいな回答にならざるを
得ません。しかし、司法書士から相続関係等をヒアリングを受けたにもかかわらず、具体的な報酬
金額を教えてもらえない場合は別です。ちなみにあいまいな回答とは、「5万円以上」「10万円
~20万円」といったものです。
そもそも、司法書士は「あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その
他の報酬の基準を示さなければならない。」(司法書士法施行規則第22条)という義務を
負っているため、依頼しようとしているお客様に対して、各事務所の報酬基準に従って、説
明しなければなりません。
従って、ヒアリングを受けたにもかかわらずあいまいな回答をする事務所は、報酬基準を
定めておらず、報酬を取れるところからは多く請求しようというスタンスでの可能性も十分あり
ます。
なお、当事務所ではヒアリングの際に相続関係等をお伺いした際には、明確な報酬をお伝え
しております。もちろん、依頼後の調査においてヒアリング時にお伺いした内容と異なる事
実が判明した際には、事前に提示した報酬額と異なることも併せて説明し、ご納得いただいて
おります。
売却のための相続登記についても、当事務所は対応可能です。報酬は通常の基本報酬と同じです
念のため、基本報酬の額を下記に記載しておきます(全て税別)。
①法定相続登記
金5万円
②遺産分割協議による相続登記
〇当事務所が協議書を作成する場合
金5万9000円
〇すでに協議書が作成されている場合
金4万5000円
また、当事務所ではLINE等を用いて、相談打ち合わせの効率化を通じてお客様の負担軽減を図っています。さらに、事郵送による各相続人への遺産分割協議書の取り付け代行も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。なお、この取り付け代行は基本報酬の中に含まれておりますので大変ご好評をいただいております。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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