奈良/橿原市の財産分与(離婚)による名義変更なら報酬金4万円(税別)の
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財産分与による名義変更登記の費用は司法書士に対する

報酬と実費になります。

  • 報酬(税別)

   ①基本的な報酬(所有権移転登記のみ)  
      金4万円

   ②名義変更の前提として住所(氏名)変更登記も必要な場合  
      金4万7000円(1件につき金7000円追加
               
上申書作成必要の時は、1件につき
               金1万4000円追加

   ③名義変更と住所変更登記に加えて抵当権抹消(住宅ローン完済)登記
    (1件)も依頼される場合
      金5万4000円(1件につき金7000円追加)

   ④財産分与協議書(不動産のみ)も作成依頼する場合
      金7000円追加

 

(注)上記には、登記原因証明情報作成・事前調査代・面談等の所有権移転登記
   にかかる作業すべて含みます

  • 実費

    ①登録免許税

      財産分与登記をす為には法務局に登録免許税を納めなければいけません。
      財産分与による名義変更登記の登録免許税は、原則として、不動産の
      定資産評価証明書の評価価格の20/1000
(2%)です。 従って、

        評価額が金250万円の場合 →金5万円

        評価額が金500万円の場合 →金10万円

        評価額が金750万円の場合 →金15万円

        評価額が金1000万円の場合→金20万円

        評価額が金1250万円の場合→金25万円

        評価額が金1500万円の場合→金30万円

 

      となり、不動産の評価価格があがっていくにつれて登録免許税も上がります。
      また不動産の持分の名義変更する場合には、不動産の評価価格に取得持分を
      掛けた上
で、登録免許税を算出します。

     (注)その他、完了後謄本代、必要書類取得代がかかりますが、通常は金1万円
        もかかりません。

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