〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
「不動産売却活動したところ早くも売れそうだが、相続登記をしていないので
早急にしてほしい。」
上記のような御依頼をいただくことが良くあります。このようなご依頼の場合、いかに早
く法務局に申請するかが重要となってきます。というのも申請してからの処理は法務局サ
イドに主導権があるため、申請人側では短縮させたりすることが難しいからです。
当事務所では以下のような方法を用いて、申請まで短時間で処理しています。
①LINE等で打合せ
→面談で打合せとなると、当事務所とお客様の日程調整が必要となり、その分
業務開始が遅れてしまいます。LINE等で打合せをすることによって、受任後
直ちに業務を開始することが可能です。
②レターパックで書類のやり取り
→受任後、お客様の手元にある戸籍等をお預かりさせていただくため、委任契約
関係書類と返信用レターパックをレターパックにて送付いたします。レターパック
は通常の郵便に比べて速く配達されるため業務を迅速に進めることが可能です。
③不足分の戸籍謄本等も迅速に請求
→当方では、大阪市や東大阪市又は京都府南部の市役所なら現地に出向いて請求し
ますので、タイムロスがありません。現在、本人やご家族なら本籍地以外の市役所
等で請求可能ですが、発行に時間がかかるためお仕事を休んで請求せざるを得ない
状況です。当事務所に依頼されるとそのような手間を省くことが出来ます。
④遺産分割協議証明書を当方から直接全相続人様に送付
→一般的な遺産分割協議書だと全相続人様が1通の遺産分割協議書に書名・捺印が
必要となります。そのため、例えば相続人が、妻、長男、長女、次男でそれぞれ
離れた場所に住んでいる場合、
〇妻が署名捺印後、長男に郵送
〇長男が署名捺印後、次男に郵送
〇次男が署名捺印後、長女に郵送
〇長女が署名捺印後、妻に返送
となるため、署名捺印完了まで時間がかかります。当事務所では各相続人毎に
遺産分割協議証明書を作成し、一斉に送付するため時間が短縮されます。
このように、当事務所は依頼を受けてからいかに早く申請をするかを重視しているため、一刻も
早く相続登記を完了させたい方に最適です。お気軽にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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