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ここからは所在等不明共有者の持分取得を請求する裁判を申立てに関する具体的な手続きを
解説します。まず相続においてこの制度を利用する場合、大前提として
〇相続人の住民票等を取得できるかどうか
が重要になってきます。住民票等が取得できるということは、当然住民登録されているという
ことですので、行方不明の可能性は少なくなります。逆に住民票等が取得できない(職権消除
されていて除票しか取得できない場合も含む)場合は、行方不明の可能性が高いということが
いえます。
ただ、たとえ共同相続人であっても、他の共有者の住民票等を取得することは不可能です。自
治体等に当該行方が分からない相続人の住民票等を請求しても、市町村役場は後でトラブルに
巻き込まれることを恐れ、個人情報保護を名目に発行を拒否するからです。
しかし、当事務所に相続人特定業務をご依頼いただくと、相続人全員の氏名及び住所を記載した相続関係説明図を作成することができます。司法書士・行政書士は相続人特定業務の依頼を受けると職権で住民票や戸籍の附票・戸籍謄本等を取得することが法的に認められているからです。
相続手続きでお困りの方は、一度お気軽にお問い合わせください。
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