相続人特定・調査(戸籍取り寄せ)サービス

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相続人特定業務とは(2022/07/20更新)
相続人特定業務の報酬(2023/08/14改訂)
着手金は必要ですか?(2021/11/29作成)
戸籍のみの取得は依頼できますか?
(2023/04/27作成)
相続人以外からでも依頼できますか?(2022/10/06更新)
特定にかかる期間はどのぐらいですか?(2022/07/26作成)
実費はどの程度かかりますか?(2022/07/22作成)
協議書を事前に作成してもらえますか
(2022/10/27作成)
弁護士事務所との違いは何ですか?(2021/12/01作成)
相続人特定業務費用例〜相続人が配偶者と子供のみの場合〜(2022/07/29作成)
費用例②~代襲相続が生じている場合~(2022/09/08作成)
法定相続情報一覧図があれば戸籍はいらない?(2021/09/22作成)
専門家に依頼するメリット(2022/10/20作成)
兄弟相続手続きに必要な戸籍の範囲
郵送での戸籍等の取り方
アフターサービスも充実
やっぱり弁護士に依頼したいという方へ(2022/08/04作成)
ご依頼方法

相続人特定業務とは

近年、離婚及び再婚の増加に伴って、異父母兄弟姉妹が相続人となるケースが増えています。このよう
なケースにおいては異父母兄弟姉妹と交流が全くなく、住所及び生死もわからないことが多々あります。そこで、専門家に相続人特定業務を依頼することがおすすめです。相続人特定業務とは、司法書
士・行政書士
がその名の通り被相続人の出生から死亡までの戸籍等を調査し相続関係説明図を作成す
ることに
よって、相続人が誰かを証明する業務のことを指します。
なお、このような業務を個人が自力で行うことは不可能です。全く交流のない相続人の住所・生死を調べるためには、当該相続人の現在戸籍及び戸籍の附票を取得する必要があります。しかし、当該相続人の現在戸籍を収集しようと請求しても、個人情報保護を理由に本人(全く交流のない相続人)の委任状
がな
いと、自治体は発行してくれないためです

相続人特定業務の報酬

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当事務所での相続人特定業務の報酬は以下の通りです

(報酬)

  ①基本報酬 金3万円(税別)

  ②兄弟相続又は数次相続の場合

     報酬 金4万5000円(税別)

  ③相続人が10名を超える場合
      1名につき金2000円(税別)追加
   

 

なお、上記は相続人特定業務単独の報酬です。遺産分割協議書作成業務や法定相続情報一覧
図の保管・交付の申出業務をご希望の場合は、それらに
ついても報酬が発生します。詳しく
は下記をご参照ください。

〇法定相続情報一覧図の写しの保管・交付申し出業務の報酬

〇遺産分割協議書(証明書)作成の報酬

着手金は必要ですか?

相続人特定業務をご依頼の際には、着手金が必要となります。通常は金3万円程度となりま
すが、

〇相続が開始して30年以上経過している高い場合

〇代襲相続や数次相続が生じている可能性が高い場合

〇兄弟相続となる場合

 

等の場合は、相続人が多数生じる可能性が高く、相続人特定のために必要な戸籍も膨大と
なることが予想されるから、
ご相談時にヒアリングしたうえで個別に決定いたします。

戸籍のみの取得を依頼できますか?

戸籍の取得のみのご依頼は承ることが出来ません。なぜなら司法書士及び行政書士が職権で戸籍
を取得できるのは登記業務、権利義務または事実証明に関する書類の作成業務の依頼を受けた場合のみ取得できると法律で定められているからです。具体的には

〇相続関係説明図作成または遺産分割協議作成の依頼
〇遺産分割協議が成立することを条件とする相続登記の依頼


の依頼をしていただかなければなりません。従って、相続人からの依頼であっても戸籍のみの取得の依頼はお受けできません。

相続人でなくても依頼できますか?

相続人特定業務は相続人様から依頼を受けて、司法書士又は行政書士の職務上
請求書を使用して戸籍調査を行うものです。この職務上請求書は誰からの依頼
でも使用できるものではなく、法律上正当な権利を有している方(相続の場合
は相続人)からの依頼がないと使用できません
。従って、

 

〇相続人の配偶者及び子

等のご親族からの依頼であっても、お受けすることは出来ません。但し、上記
の方が代襲相続・数次相続で相続権を有している場合や、相続人の代理人として
依頼された場合(この場合、相続人様ご本人の本人及び意思確認が必要です)等
は依頼をお受けすることが出来ます。

実費はどの程度かかりますか?

相続人特定業務には、当事務所の報酬だけではなく戸籍収集費用(郵送取得

の場合は通信費等含む)等の実費がかかります

この実費は、相続関係によって変わりますので、実際に取得してみないと具

体的な金額はわかりませんが、数万円以内で収まることがほとんどです。し

かし、以下のような事例の場合は実費だけで10万円近くまたは10万円以上

かかる場合もあります。いずれも相続人の数が多い事例です。

 〇複数の代襲相続や数次相続が生じている場合。

 〇兄弟姉妹が相続人となるケースで、兄弟又は

  甥・姪の人数が多い場合            ・・・・等々

なお、上記の通りご相談・ご依頼の段階では上記の実費は不明ですので

概算程度のお見積もりしかできませんので、ご了承ください。

協議書を事前に作成してほしい

「他の相続人と遺産分割協議が成立したら、直ぐに押印してもらいたいから事前に
 遺産分割協議書を作成して欲しい。」


遺産分割協議が成立したが、他の相続人の気が変わらない内に協議書に書名押印して
貰いたいと上記のようなご希望を持たれる方多いでしょう。
当事務所では、事前にお伝えいただきましたら、相続人特定業務完了時に遺産分割協
議書を作成しお渡しさせていただきます。
お客様は協議が成立次第、他の相続人に協
議書を渡して押印をお願いすることが出来ます。
ぜひ、協議書等の作成もご希望の方は依頼時に遠慮なくお申し付けください。また報酬
についても事前にご説明させていただきますので、安心です。

特定にかかる期間はどのぐらいですか?

相続人特定にかかる期間は、相続人の数(取得すべき戸籍の量)が多い場合

や本籍地が遠方にある場合等の事情によって異なります。従って事案に応じ

2週間程度で特定出来たり、数か月かかることもあります

当事務所ではなるべく早く特定できるように、郵送で請求するときは、レタ

ーパックプラスで請求・返送するようにしています

弁護士事務所との違いは何ですか?

相続人特定業務は、当事務所のような司法書士・行政書士事務所だけでなく弁護士事務所
もすることが出来ます
。そのためよく弁護士事務所との違いを尋ねられることが多いです。
弁護士事務所と
司法書士・行政書士事務所の違いは、ズバリ


〇代理人として交渉できるかどうか

です。弁護士事務所は相続人特定業務だけでなく、他の遺産分割協議の交渉を依頼人に代
わって交渉出来ますが、一般的に高額な弁護士報酬が発生しま
す。一方、司法書士・行政
書士事務所は遺産分割協議書等作成・相続関係説
明図作成の付随業務として相続人特定業
務を行えるに過ぎず
代理人として交渉は出来ませんが、弁護士事務所と比較して報酬が低
額となります

従って、

「とりあえず自分で他の相続人と交渉したい」
「とりあえず相続関係をはっきりしたい」

と考えておられる方は、司法書士・行政書士事務所にご依頼されることを検討
すると良いでしょう。一方

「自分で他の相続人と交渉するのは不安だ」

「他の相続人と接触したくない」

 

等とお考えの方は、弁護士事務所に依頼されたほうが良いでしょう。なお、他
の司法書士事務所や行政書士事務所の広告の中には、「他
の相続人との接触な
しに手続きが行えます」等との表示が見受けられま
すが、上記のとおり他の相続
人が直接交渉を望んだ場合は窓口となる
ことは出来ませんので、お気を付けください。

相続人特定業務費用例〜相続人が配偶者と子供のみの場合〜

相続人特定業務を依頼したいと思っても、どの程度費用がかかるかわからなくて

不安だという方もおられるでしょう。そこで相続人特定業務についても費用例を

掲載することにしました。まずは相続人が配偶者と子供の場合です。

(例)相続人は被相続人の配偶者と子供三人の場合

   ①報酬 金3万円(税込33000円)

   ②実費を1万円〜2万円と仮定

概算費用例 4万3000円〜5万3000円

費用例②〜代襲相続が生じている場合〜

まずは以下の図をご覧ください。

(注)乙野花子が被相続人より先に死亡しているため代襲相続が生じている

上記の例は、相続人の中に長年音信普通・住所不明の者がいたため、相続人特定業務を行ったところ、当該相続人は被相続人より先に死亡していたため代襲相続が生じているケースです。このようなケースにおける相続人特定業務の費用例は以下の通りです。

    ①報酬 金4万5000円(税込49500円)
         内訳 基本報酬 金3万円
        追加報酬 金1万5000円 

   ②実費を2万円〜3万円と仮定

概算費用例 6万9500円〜7万9500円

法定相続情報一覧図があれば戸籍はいらない?

法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、相続手続きに被相続人の戸籍及び相続人
全員の戸籍の提出は不要とされています。そのことから、「法定相続情報一覧図を
利用すれば、戸籍を収集する必要はない」
と思われている方も多々おられます。
しかし、これは誤解です。法定相続情報一覧図の写しを法務局で取得するためには、
被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人全員の戸籍を提出しなければなりま
せん
。つまり、「法定相続情報一覧図を利用する場合でも、必ず一回は戸籍を収集
しなければならない
」というのが正確な情報です。従って、法定相続情報一覧図の
写しの利用を検討するにあたっては。相続財産の種
類が多いかどうかに留意する必
要があります。相続財産の種類が少ない場合は。
定相続情報一覧図の写しを利用
するメリットはあまりないと言えます

専門家に相続人特定業務を依頼するメリット

①「えっ!!息子の妻(嫁)に相続権があるの?」

②「えっ!!他家に養子に行った子供にも相続権があるの?」

③「えっ!!異父母兄弟にも相続権があるの?」

当事務所にご依頼(ご相談)に来られるお客様の中には、上記のような反応を

される方がおられます戸籍の取り寄せは、自分で簡単にできると思っておられる方も

多いでしょう。しかし、取り寄せた戸籍を読み解き、相続人を確定させる事は正確な法律

の知識が無いと意外と難しいのです。もし、誤った知識をもったまま、戸籍の取り寄せを

おこなったらどうなるのでしょう?結果として、相続人の一部を除いたまま遺産分割協議

等を行い、相続財産の名義変更ができないという事態を招きかねません。

専門家に依頼するメリットはまさに正確に相続人を確定させる事ができるという点につき

ます。また他の相続人の戸籍を自力で収集しようとしても、役所は個人情報保護の観点から

本人の委任状を要求されますが、所在が分からなため委任状を貰うことは不可能です。

一方、司法書士行政書士は職務上請求書を用いて、職権で取得できますので所在が分から

ない相続人を特定することできます。当事務所は、戸籍の取り寄せサービスは、ケースご

とに報酬を定額に設定していますので、想定外な高額報酬を支払う心配はございません。

戸籍取り寄せに少しでも不安がある方は当事務所へのご依頼を考えてみてはいかがでしょうか?

兄弟相続の場合に必要な戸籍等の範囲

よく、相続手続きに必要な戸籍の範囲についてご質問を受ける事がありま
す。相続手続きに必要な戸籍の範囲は、相続関係に
よって異なります。例
えば、一番基本的な被相続人の相続人が
配偶者と成人の子のみの場合は、
被相続人の出生から死亡ま
での戸籍と各相続人の現在戸籍を取得すればい
いのですが、
数次相続や代襲相続が起こっている場合は、必要な戸籍の範
がさらに広がります。その中でも、最も、必要な戸籍の範囲が広がるの
が、兄弟相続の場合です。兄弟相続とは、被相続人に子・孫等
の直系卑属
がなく、直系尊属も全員死亡している場合に、被相続人
の兄弟が相続人と
なる相続関係の事をいいます。以下に必要な戸
籍の範囲を記します。

〇被相続人の出生から死亡までの戸籍

  →この点は、通常の相続と変わりありません。

〇被相続人の父の出生から死亡までの戸籍

  →異母兄弟(父親が同一)も相続人になり得るためその存否
   
を明らかにするために必要です。

〇被相続人の母の出生から死亡までの戸籍

  →異父兄弟(母親が同一)も相続人になり得るためその存否
   明らかにするために必要です。

〇被相続人の祖父母の死亡の記載がある戸籍(除籍)

  →直系尊属が死亡していないと、兄弟が相続人になりえないため、
   直系尊属がすべて被相続人より先に死亡していること
を証明する
   ために必要です。なお不動産登記においては被相
続人が死亡した
   時点で直系尊属がおおむね120歳である場合
はすでに死亡して
   いることが確実視されるためこの戸籍は添付
しなくても良いとさ
   れています。

〇各相続人の戸籍謄本等

  →この点は、通常の相続と変わりありません。

  以上が兄弟相続につき一般的に必要な戸籍の範囲です。これに加えて
  以下の範囲の戸籍が必要な場合があります。

〇被相続人が養子の場合は、養父母の出生から死亡までの戸籍

 →被相続人が、特別養子でない限り、実方との血族関係は消えませんので、
  実父母及び養父母の戸籍が必要となります。

〇被相続人が養子の場合は、養父母側の祖父母の死亡の記載の
 ある戸籍(除籍)

 →被相続人と養父母側の祖父母とは養子縁組によって、血族関係が生じ、
  
養父母側の祖父母は直系尊属として相続人の資格を有しています。従って、
  養父母側の祖父母が被相続人より先に死亡してい
ることを証明するために
  必要です。

〇被相続人の配偶者が被相続によりも後に死亡した場合は、
 配偶者の出生から死亡までの戸籍

  →配偶者が、被相続人以外との間でも直系卑属がいない場合は、配

  偶者の直系尊属も既に死亡している場合は、配偶者の兄弟も相続

  人になるため、配偶者についても上記の範囲の戸籍が必要となって

  きます。

〇兄弟が死亡している場合は、出生から死亡までの戸籍

 →兄弟が、死亡してる場合は、兄弟の相続人が代襲相続人又は数次

   相続人になりますので、代襲相続人又は数次相続人が誰かを確定

   させるために必要です。

このように、兄弟相続の場合は、通常の相続とは異なり、必要となる

戸籍の範囲は広範囲となります。また集めた戸籍を読み解いて、さらに

戸籍を収集するのか否かを判断しなければなりません。この最初の戸籍

取り寄せ段階で、判断を誤りそのまま遺産分割協議を行っても、その協

議は有効ではありませんので、また最初からやり直さないといけなくなり

ます。従って兄弟相続の場合は、専門家に戸籍の取り寄せを依頼し、相

続人を確定してもらうことも検討したほうがいいでしょう

郵送での戸籍等の取り方

戸籍等は郵送で取得することもできます。以下におおまかな流れを記載
します。

①まず請求書を入手し、作成します。 
  
本籍地の各自治体のホームページでダウンロードできます。

②必要書類を準備します。
  
自治体によって異なりますが、たいてい以下の書類を要求されます。

    〇請求者の身分証明書(運転免許証等)のコピー
    
〇被相続人と請求者の親族関係が分かる戸籍謄本等のコピー
    
〇委任状(相続人の代理人として親族が取得する場合等も必要)

③返信用の封筒を用意します。

  自治体によっては、速達料金を貼ったものから、普通料金を貼ったも
  のより先に処理する方針をとっている所が、多い
ですので、急いでい
  る場合は速達でしたほうがいいでしょう。
当事務所で扱った案件の中
  では、ある自治体に速達だと
到着後2〜3日で発送するが、普通郵便
  の場合は、
10日ほどかかると言われた事があります。

④郵便局で定額小為替を購入します

  郵便局で平日午前9時から4時までの間にいって、戸籍発行手数料分
  の定額小為替を購入します。購入には1枚につき
00円の手数料
  かかります。ですので、郵送では戸籍発行
手数料より200円余分に
  かかります。

  (注)定額小為替は、購入できるのは郵便局の営業時間内ではなく、
     平日の
午前9時から午後4時までとなっておりますのでご注意下
     さい。上記時間外の郵便局の営業時間内に行かれ
ても購入できま
     せん。

⑤請求書・必要書類・定額小為替・返信用封筒を入れて郵送

  普通郵便だと、平均約1週間〜10日、速達だと平均2〜3日で返送さ
  れてきます。

以上が大まかな流れです。

当事務所ではお客様に代わって、ご面倒な戸籍収集もしておりますので気軽
にお問い合わせください

アフターサービスも充実

当事務所のサービスは、戸籍を収集し相続関係説明図を作成しただけでは
終わりません。音信不通の相続人の住所が分かっても
そこから何をすれば
よいか分からない方が多いと思います。もちろん
当事務所は弁護士事務所
ではございませんので、代理人として交渉
することはできませんが、音信
不通の相続人に対して連絡の取り方の
アドバイスや手紙の文案作成等のお
客様に協力できる範囲で
アフターサービスを無料で行っております。弁護士
に頼むのは最後の手段にし
て、出来る限り費用を抑えたい方や出来る限り
自分でされたい方は
一度、当事務所のサービスをご検討ください。

やっぱり弁護士に依頼したいという方へ

最初は、自分で全く面識のない相続人と交渉しようと思っていても、途中で

やっぱり弁護士に依頼したいと思われる方もいるでしょう。そんな時でも当

事務所にご相談ください。弁護士を紹介することが出来ます。もっともご自

身で弁護士を探したいという方もおられると思いますので、こちらから無理

に依頼を強く勧めるようなことはいたしませんので、ご安心ください。

御依頼方法

 ①メール又はお電話にてお問い合わせください

     →日時を調整して御面談させていただきます。


②ご面談・ご依頼

       →ご面談の際には、手続きの流れ、報酬、着手金の有無等について説明
       させていただきます。ご納得いただければ委任契約を締結していただ
       
きます。なおご面談の際には以下の書類をご持参ください。

        〇ご印鑑
        〇相続財産が分かる資料
        〇お手元にある戸籍等の相続関係が分かる書類
          →なければ結構です。
            〇身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)

      →ご面談においては、当事務所から依頼するように仕向ける誘引行動
       は行いませんのでご安心ください。また初回の相談料は無料です。

 

③業務を開始いたします

        →委任契約書に押印・署名を行っていただいたら速やかに業務
        を開始
(着手金が必要な場合は着手金受領後に開始)いたし
        ます。
       →
なお当事務所では、迅速に戸籍を収集するために、郵送で戸
        籍を収集
する場合は、速達又はレターパックプラスで行って
        お
りますので、あらかじめご了承ください。

 

(注)このサービスをご利用できる方は、相続人の方のみです。従って、
   相続人の配偶者様等が
、お問い合わせいただいた場合でも、委任
   契約書には相続人の
ご署名・押印が必要となります。また身分証
   明書も相続人の方のものが必要
です。

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