公正証書遺言の代理作成を依頼できますか?

公正証書遺言を作成できるのは、公証人役場に所属している公証人のみで、弁護士・司

法書士・行政書士が代理作成する事はできません。また公正証書遺言は民法969条で、

言者が遺言内容を公証人に口述することと規定されていることから、弁護士等が遺言者の

代理人となって公証人に作成を依頼する事もできません。これは遺言書は遺言書の意思に基

づいて作成するものであり、代理人によって作成することになじまないと考えられてい

るからです。

従って、どの専門家に遺言書作成を依頼しても、必ず1回は、遺言者が公証人役場に出向

なければなりません。

しかしながら、公正証書遺言の代理作成は不可能であっても、公正証書遺言作成のサポ

ートは可能であり、当事務所でも行っています。具体的なサポート内容は次のとおりで

すので、作成をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。


        (サポート内容)

   ①遺言書作成に必要な書類の収集

   ②遺言書の文案の作成

      →遺言者様とご面談させていただいて、文案を作成させていただきます

       この際に、ご希望の遺言内容が、法律上適法に実行されるかという点

       でもチェックさせていただきます。

   ③公証人様と打合せ

      →②で作成した文案をもとに、公証人様と打合せさせていただきます

       また公証人役場で作成する日時も決定します。

   ④公証人役場への同行

なお、当事務所では①②のみのサポートをご希望される方もおおいことから、①②

のみを行うサポート、①②③④全部の行うサポートを用意させていただいております。

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