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自筆証書遺言の保管制度が開始されてから、公正証書遺言を作成するメリットは
少なくなりましたが、メリットがないわけではありません。
公正証書遺言のメリットは、他の相続人にばれることなく秘密裏に執行できること
です。自筆証書遺言の場合、検認手続きや遺言書情報証明書取得時に裁判所又は法
務局から他の相続人に遺言書があることが通知されるため秘密裏にすることが出来
ません。
従って、他の相続人にばれることによるトラブルが心配の方は、公正証書遺言の作
成を検討した方が良いでしょう。ただ秘密裏に遺言執行すると、遺留分権利者が遺言
内容を知らないことになります。このような場合、遺留分権利者の遺留分侵害額請求
権の時効は相続開始後10年を経過しないと消滅しませんので注意しましょう。
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