公正証書遺言とは、遺言者が公証人に口述した内容を基に公証人が

公正証書として作成する遺言書です。要件としては以下のとおりです。

  • 証人二人の立会いが必要です。

   未成年者、推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者、並びに直系血族

   公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人になれません。

  • 遺言者が公証人に遺言内容を口述する。

   実際の実務では、事前に打ち合わせした内容を公証人が作成し、その内容

   を読み聞かせることが多いので、この段階は省略されることが多いです。

  • 公証人が遺言書を作成し、遺言書を遺言者・証人に読みきかせ、遺言者

   及び証人二人が署名・押印します。

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