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不動産の個人間売買においては、まず不動産登記簿の面積に基づいて売買する公簿取引、逆に公簿によらず測量して算出される面積に基づいて売買する実測取引のいずれかによって行うかを決める必要があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
①公簿取引→測量をしないため、契約と同時に売買代金の授受が可能となります。なお
将来測量をした際に、公簿面積と異なることが判明した時でも、売買代金の
追加精算は行いませんので、公簿取引を採用するときはその趣旨を契約書
に記載します。
②実測取引→測量を行い、実測面積と公簿面積が異なることが判明した時は地積変更登記
と売買代金の増減等の修正をします。この取引の場合、地積変更登記や測量代
が高額となることから、これらの作業を行う前に契約を締結することが一般的
です。そのため契約と売買代金の授受を同時に行うことが出来ません。また
実測取引を採用する際には付随して以下の事項も決定します。
〇手付金の有無
→手付金を設定する場合は、手付解約期日もあわせ設定します。
〇精算方法
→増減面積に㎡単価をかけて算出しますので、㎡単価を決めます。
通常は(当初の売買金額)÷(公簿面積)で計算します。
〇測量作業の期日
→期日を設定し、それまでに測量作業等を完了しなければ契約
解除をすることを可能とする条項を入れるために期日を設定
します。なおこの期日は契約後に当事者の合意があれば延長
可能です。
いかがでしょうか?上記で説明したように公簿取引か実測取引かによって、その後の手続きが大きく
異なりますので、契約書に必ずどちらの取引かで行うかを明示し、トラブルを防ぐ必要があります。
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