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不動産を売買したとしても、その不動産に備え付けられている動産等の所有権も自動的に移転する
わけではありません。これは不動産と動産は別個の財産とされているからです。
そのため、契約書に不動産のみ記載していると、不動産に残置されている動産をめぐってトラブルに
なることも起り得ます。従って、不動産の個人間売買をする際には、あらかじめ売主と買主で動産
等の残置物の処分方法や帰属方法を決めておき、契約書に明記しておきましょう。
一般的に個人間売買では」
①不動産の引き渡し(所有権移転時)に動産等の残置物の所有権も移転する。
②売主が引き続き利用したい残置物は引き渡しまでに、売主負担で撤去する。
③不動産の引き渡し後における残置物の修繕・撤去費用は買主が負担し、売
主に請求しない。
④売主は不動産の引き渡し後、買主に残置物の返還請求しない。
と決められることが多いです。当事務所に契約書作成も依頼されると売主様・買主様双方の意向を
お伺いしたうえで、処分方法等について明文化して作成させていただきますので、お気軽にお問い
合わせ下さい。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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