動産等の残置物の処分方法・帰属先を決める

不動産を売買したとしても、その不動産に備え付けられている動産等の所有権も自動的に移転する
わけではありません。これは不動産と動産は別個の財産とされているからです。
そのため、契約書に不動産のみ記載していると、不動産に残置されている動産をめぐってトラブルに
なることも起り得ます
。従って、不動産の個人間売買をする際には、あらかじめ売主と買主で動産
等の残置物の処分方法や帰属方法を決めておき、契約書に明記しておきましょう。
これらの処分方法に関しては
   
   ①不動産の引き渡しまでに売主が自己負担で撤去する。
   ②不動産の引き渡しと同時に買主に動産等残置物の所有権を移転させ、買主が
    利用・処分(買主の負担で)する。
   ③買主が利用を希望している動産等だけ、不動産の引き渡しと同時に移転し、それ以外は
    売主の負担で事前に撤去する。


と決められることが多いです。当事務所に契約書作成も依頼されると売主様・買主様双方の意向を
お伺いしたうえで、処分方法等について明文化して作成させていただきますので、お気軽にお問い
合わせ下さい。

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