〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
夫婦間の契約に関しては、現行法では「夫婦間でなされた契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方が
取り消すことができる」(民法754条)とされていました。しかし、令和6年5月17日「民法等
の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。令和6年5月24日公布)が可決成立し、こ
の規定は削除されました。この改正法は、公布日から2年を超えない日に施行される予定で、施
行されると、夫婦間でなされた契約も通常の契約と同様、簡単に取り消すことは出来なくなりま
す。
では、施行前に生じた夫婦間の契約についての取り扱いについてはどうなるのでしょうか?この件
についての措置については、前述の「民法等の一部を改正する法律」の附則第2条で下記のように
定められています。
「改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めが ある場合を除き、
この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法 (附則第
六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない」
この条文をそのまま解釈すると、夫婦間の合意等の契約で施行日の時点で取消されていないもの
は、施行日以降は婚姻中であっても一方的に取消できなくなり、他方施行日よりも前に取消され
た契約についはその取消の効力は覆らないということになります。
このように、本改正によって、今後は夫婦間の合意等の契約は重要性を増していくことに変わり
ありません。
ただ、本記事作成時点(令和6年11月)では、夫婦間でした契約や合意等はいつでも取り消せ
る不安定なものであることに変わりありませんが、全く無意味なものではありません。例えば、
夫婦の一方による不貞行為に関して、誓約書を作成した場合、不貞行為をした事実を認める等の
記載があれば、将来離婚する際に不貞行為の事実を認定する重要な証拠となります。
このページでは、夫婦間の契約書・合意書に関する注意点などを解説していきます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc