夫婦間の契約・合意書等作成

夫婦間の契約に関しては、現行法では「夫婦間でなされた契約は、婚姻中いつでも夫婦の一方が
取り消すことができる」
(民法754条)とされていました。しかし、令和6年5月17日「民法等
の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。令和6年5月24日公布)が可決成立し、こ
の規定は削除されました。こ
の改正法は、公布日から2年を超えない日に施行される予定で、施
行されると、夫婦間でなされた契約も通常の契約と同様、簡単に取り消すことは出来なくなりま
す。

では、施行前に生じた夫婦間の契約についての取り扱いについてはどうなるのでしょうか?この件
についての措置については、
前述の「民法等の一部を改正する法律」の附則第2条で下記のように
定められています。


改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めが ある場合を除き、
 この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法 (附則第
 六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない」


この条文をそのまま解釈すると、夫婦間の合意等の契約で施行日の時点で取消されていないもの
は、施行日以降は婚姻中であっても一方的に取消できなくなり、他方施行日よりも前に取消され
た契約についはその取消の効力は覆らないということになります

このように、本改正によって、今後は夫婦間の合意等の契約は重要性を増していくことに変わり
ありません。
ただ、本記事作成時点(令和6年11月)では、夫婦間でした契約や合意等はいつでも取り消せ
る不安定なものであることに変わりありませんが、全く無意味なものではありません。
例えば、
夫婦の一方による不貞行為に関して、誓約書を作成した場合、不貞行為をした事実を認める等の
記載があれば、将来離婚する際に不貞行為の事実を認定する重要な証拠となります。

このページでは、夫婦間の契約書・合意書に関する注意点などを解説していきます。
 

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