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相続財産に未登記建物があった場合、固定資産課税台帳に被相続人名義として登録さ
れているため、被相続人の所有を前提として手続きを進めがちです。
実は、「固定資産課税台帳の名義人=所有者」ではありません。法務局における未登
記建物に関して建物表題登記を申請するにあたっては、固定資産課税台帳に登録され
ていることをもって所有者と認定するのではなく、当該建物の建築年等を調査し総合
的に判断されます。いくつか事例を用いて説明します。
①未登記建物の建築年が昭和45年で、被相続人が昭和50年生まれの場合
→被相続人の出生前に建てられているので、被相続人が遺産分割や遺言等で相続し
たことを証明する書類が無い限り。原則として、所有者は被相続人ではないと認定されます
②未登記建物の建築年が昭和45年で、被相続人が昭和40年生まれの場合
→被相続人の出生後に建てられているが、被相続人が5歳の時に建てられ
ている。通常5歳児が建物を建てることは不可能と考えられるため、①
と同じく原則として、所有者は被相続人ではないと認定されます
③未登記建物の建築年が昭和45年で、被相続人が昭和20年生まれの場合
→被相続人が25歳が建物を建てられているため、他の資料等にもよりま
すが、被相続人の所有と認定される可能性は高いです。
このように、未登記建物を登記する場合、被相続人の上の世代の相続となり、
相続人の数が多くなり、遺産分割協議がまとまらず登記できないといった事態
も発生します。このような事態を避けるためにも、未登記のままほったらかし
にせずに登記をしておきましょう。
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