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遺贈と相続の違いは、所有権移転登記時に納める登録免許税にもあらわれます。
相続における登録免許税は、原則として固定資産評価額の4/1000です。
一方、遺贈は、相続人にたいして遺贈した場合は、原則として評価額の4/1000
ですが、相続人以外に対して遺贈した場合、評価額の20/1000となります。従っ
て相続人対する遺贈を原因とする所有権移転登記では、受遺者が相続人である
ことの証明書を添付する必要があります。この証明書は一般的には相続人の戸籍
謄本のみで足りるとされています。しかし、相続人が代襲相続人や直系尊属、又
は兄弟姉妹の場合は注意が必要です。
まず、代襲相続人の場合、被代襲者が被相続人より先に死亡していることが分かる
除籍謄本が少なくとも必要となってきます。
次に、直系尊属の場合ですが、直系尊属は被相続人に直系卑属がいない場合に限っ
て相続人となる第二順位の相続人ですので、基本的に被相続人の出生から死亡まで
の戸籍を提出して、直系卑属がいない事を証明する必要があります。
最後に、兄弟姉妹の場合ですが、兄弟姉妹は被相続人に直系卑属がおらず、直系
尊属も全て既に死亡している場合に限って相続人となる第三順位の相続人ですので
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び直系尊属が死亡していることが分かる
除籍謄本等を提出する必要があります。なお兄弟姉妹であっても被相続人の養子
となっている場合は、被相続人の直系卑属でもありますので、これらの書類の提出
は不要です。
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