居住用不動産等を配偶者に贈与をする場合の特例(配偶者控除)

配偶者に対して国内の居住用不動産又は居住用不動産取得の金銭

を贈与する場合は、一定の要件を満たせば、最高2000万円までの

贈与(通常の基礎控除と合わせると2110万円)については、非課税

となります。以下に主な要件を記します

 

(要件)

〇婚姻期間が20年以上の夫婦であること

 (注)法律上の夫婦である期間が20年以上であることを要し、内縁

    期間は含みません。従って、内縁期間を含めると20年以上だが

    法律上の夫婦である期間は20年満たない場合は適用されません。

 

〇配偶者から贈与を受けた財産が自分が住むための国内の居住用不動産

 又は居住用不動産取得用の金銭であること

 (注)賃貸用不動産は含まれません。また店舗兼自宅等の非居住用部分

 との併用住宅である場合は、居住用部分が90パーセント以上である場合

 を除いて、居住用部分にしか適用されません。

 

〇贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた国内の居住用

 不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を

 受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みがあること

 

〇贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までの間に、贈与税の申告

 をすること

 

(注)同じ配偶者間では、この特例は一回しか適用ありません。

(注)この特例を利用して、国税である贈与税がかからない場合でも地方税で

   ある不動産取得税はかかりますのでご注意ください。

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