〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
通常、住所変更登記には住民票や戸籍の附票を添付すればよく印鑑
証明書や権利証等は必要ありません。しかし、複数回住所変更して
いると、住民票や戸籍の附票だけでは、登記簿に記載された登記名
義人の住所からつながりがつかない場合があります。
このような場合でも、住所変更登記はすることは出来ます。但し、
住民票等の公的な書類で沿革がつかない分、代替書類で登記名義人
と申請人が同一であることを証明しなければなりません。
具体的には、登記名義人と申請人は同一人物であることに相違ない
旨を記載した上申書(印鑑証明書付)及び権利証を添付します。
従って、原則としては、住所変更登記に印鑑証明書や権利証は不要
ですが、住所の沿革がつかない場合は、印鑑証明書と権利証が必要
になる場合があります。
なお、住所の沿革がつかない場合の、追加書類については、法律で
決まっているわけではなく、各法務局の裁量に委ねられています。
従って申請される法務局によっては、上記の取り扱いと異なる場合
がありますので、事前に法務局にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc