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個人間売買においては契約不適合責任の免責条項を入れるか入れないか重要となってきます。契約不適
合責任とは、売買の対象となった不動産の品質が契約内容に照らすと不適合である場合に生じる責任です。例えば、住む予定で購入した建物に雨漏りがあることが発覚した場合です。
しかし、この契約不適合責任は中古住宅・マンション等の取引については、一部または全部免責される
ことがほとんどです。何故なら、これらの中古不動産については、経年劣化によりある程度の不具合は許容することを前提に取引されるからです。
なお、契約不適合責任を免責することは売主にのみメリットがあるように思われますが、買主にも交渉次第でその分安く購入することが出来るというメリットがあります。
従って、契約不適合責任の免責について事前に売主と買主で決定しておく必要があります。
ちなみに、当事務所で過去に取り扱った案件では、全て免責とすることがほとんどです。
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