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市街化区域外における一部の土地について、平成30年(2018年)11月15日から令和4年(2022
年)3月31日までの間に相続登記(土地の所有権保存登記を含む)をすると登録免許税が非課税となります。当初は令和3年3月31日まででしたが、1年延長されました。
〇対象の土地
市街化区域外で法務大臣が指定する不動産の価額が10万円以下の土地
→主に市街化調整区域となりますが、市街化区域と市街化調整区域と線引きがされて
いない自治体等では全域指定されています。詳しくは各法務局のホームページで
公表されていますのでご参照ください。
→建物は対象ではありません。
〇不動産の価額が10万円以下とは
①不動産の価額とは、原則として対象不動産所在の自治体が認定する固定資産評価額が
10万円以下のことをいいます。
→但し、評価額がない土地(非課税含む)や登記地積と課税地積が異なる場合は
法務局の認定する価額が不動産の価額となります。
②相続登記を申請する各不動産が10万円以下ならば、合計で10万円を超えていても適用
されます。
→例えば、A不動産(10万円)とB不動産(10万円)の相続登記を申請する場合、合
計では20万円ですが、各不動産の価額は10万円以下なので、AB両方とも登録免許税
はかかりません。
③1筆の不動産の一部の持分を相続する場合は、当該持分に相当する価額が10万円以下なら
適用されます
→例えば、1筆の土地(価額20万円)の持分2分の1を相続する場合、持分に相当
する価額は、20万×1/2=10万円となり、10万円以下となるので、登録免許税は
非課税となります。
〇対象の相続は?
この制度は、令和3年(2021年)3月31日までに相続登記を申請することが要件となっ
ていますが、相続の開始年月日には制限はありません。従って、20年前、30年前、はも
ちろんの事、極端な例でいえば、100年前に開始した相続についても令和3年(2021年)
3月31日までに申請する場合は、非課税となります。
この制度は、市街化区域外の土地が対象となります。相続する土地が市街化区域外かどうか
分からない場合は、自治体の固定資産税課で、評価額だけではなく市街化区域か市街化調整区域かどうか記載される証明書を取得してください。
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