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配偶者居住権は、遺言だけでなく遺産分割協議でも取得させることが出来ます。
その場合の記載例は下記のとおりです。
「第〇条 被相続人Aの配偶者Bは、下記の建物の配偶者居住権を取得する。なお
存続期間は遺産分割協議の成立日からBの死亡する日までとする。
所 在 奈良県天理市〇〇町1番地
家屋番号 1番
種 類 居宅
構 造 木造スレートぶき2階建
床 面 積 1階 58・21㎡
2階 43・15㎡
なお、配偶者居住権は、取得した配偶者が相続開始時に居住していること
が要件となっています。従って、配偶者が相続開始時に配偶者居住権の対象
となった建物に住んでいない場合は、遺産分割協議で上記のように定めたと
しても無効となりますのでご注意ください。
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