〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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個人間売買をするにあたって、売買価格が決まっていない場合
どのように決めればいいでしょうか?知り合いに不動産関係の
方がおられる場合は聞いてみるのも一つの方法でしょう。しかし、
知り合いに不動産関係の方があられない場合や、知り合いがい
てたとしても仲介を依頼しないのに聞きにくい場合の方がほとんど
でしょう。そのような場合には参考になるのが公示地価及び基準
価格です。公示地価とは国土交通省が発表する毎年1月1日地点
の地価のことをいい、毎年3月中旬ごろに発表されます。
一方基準価格は、都道府県が発表する毎年7月1日現在の地価
のことをいい、毎年9月頃に発表されます。公示価格と基準価格が
重複かつ同一の場合が多いのですが、取引の時期によっては公示
価格よりも基準価格を参照したほうが、最新の価格を反映している
事もあります。
といっても、公示価格や基準価格をどこで調べたらいいか分からない
という方も多いでしょう。実は国土交通省がホームページで公開して
いますので、インターネットができる環境にあれば簡単に調べられます。
それが以下のサイトです。
土地総合情報システム(国土交通省)
http://www.land.mlit.go.jp/webland/
上記のサイトには、公示価格や基準価格だけでなく、実際の不動産
の取引価格も検索できますので、便利です。
当事務所の所在地である奈良県天理市中町の宅地150㎡を個人間
売買するケースを例に価格を決めてみましょう。その前に実際には取引
する土地が「市街化調整区域」か、「市街化区域」か確認する必要があります。
取引する土地が「市街化区域」なのに、「市街化調整区域」の価格を調べ
ても大きく時価とかけ離れてしまいます。またその逆も同じことがいえます。
この市街化調整区域か市街化区域かどうかは、市町村役場の都市計画課に
尋ねればわかりますが、市町村によっては、評価証明書にきさいされている
事も多いです。
今回は「市街化区域」の宅地150㎡と仮定して決めていきます。
上記のサイトには、天理市中町の公示価格はありませんので、近隣を
参照します。すると近隣の二階堂上ノ庄町に二つ公示価格が有ります。
地図で見てみると
①1㎡あたり6万9200円→宅地開発された分譲地内
②1㎡あたり6万円→古くからの住宅地内
であることが推察されます。そして今回取引する不動産が①か②どちらに
近いかによって決めます。取引する不動産が①に近い場合は①を採用し
69200×150=1038万とし、②に近い場合は6万円×150=900万
とします。
このように、当事者間で価格の決め方が分からない場合。公示価格を
参照すると非常に便利です。
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