〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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抵当権がついている不動産を売買する場合、最低でも売買
と同時に抵当権抹消登記をしなければなりません。この抵当
権を抹消するためには、売買代金の授受をする日に抵当権
者である金融機関から抹消に必要な書類(解除証書、登記済
証、委任状等)を貰わなければなりません。
これらの書類は、当日金融機関に依頼して貰えるものでは
ありません。依頼してから貰えるまで、金融機関によって、
日数は違いますが、最低でも2週間以上前に依頼をしなけ
ればいけない場合が多いです。
従って、抵当権抹消登記が必要な場合は、余裕をもって
金融機関に依頼をするようにしましょう。
なお、既にローンを完済して、抵当権抹消に必要な書類
がお手元にある場合は、通常はそのまま使用できますが
金融機関の代表者が交代している等のケースでは、金融
機関に差し替えしてもらう必要がありますので事前に司法
書士にご相談されたほうがいいでしょう。
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