個人間売買における抵当権抹消登記の注意点

抵当権がついている不動産を売買する場合、最低でも売買

と同時に抵当権抹消登記をしなければなりません。この抵当

権を抹消するためには、売買代金の授受をする日に抵当権

者である金融機関から抹消に必要な書類(解除証書、登記済

証、委任状等)を貰わなければなりません

これらの書類は、当日金融機関に依頼して貰えるものでは

ありません。依頼してから貰えるまで、金融機関によって、

日数は違いますが、最低でも2週間以上前に依頼をしなけ

ればいけない場合が多いです

従って、抵当権抹消登記が必要な場合は、余裕をもって

金融機関に依頼をするようにしましょう。

なお、既にローンを完済して、抵当権抹消に必要な書類

がお手元にある場合は、通常はそのまま使用できますが

金融機関の代表者が交代している等のケースでは、金融

機関に差し替えしてもらう必要がありますので事前に司法

書士にご相談されたほうがいいでしょう。

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