〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
不動産の仲介会社が介在しない個人間売買(以下「個人間売買」
とします)の場合、契約と決済を同時にするいわゆる一括決済(以
下「一括決済」とします)で行うのか、契約時に手付を交付して、決
済日を別に設定する方法(以下「手付あり決済」とします)で行うの
か、迷うところです。当事務所では、決済までに売主側に、労力と
過大なコストがかかるような場合は手付あり決済で行うことを検討
することをお薦めします。例えば、売主側が決済までに、売買対象
となっている建物に残されている家具等(残置物)を撤去・処分を行
う事とする内容の契約を締結するケースを考えてみるとよいでしょう。
このような場合、一括決済で行うと、契約が確実に成立していない段
階で、売主は撤去・処分を行わなければならず、万が一契約が不成
立になった時は、売買代金どころか撤去・処分にかかった費用すら
貰えず、リスクが高いことになります。逆に、決済後に、買主側が家
具等を処分するという契約を締結する場合は、売主にとってリスクは
ありませんので、一括決済でも良いでしょう。この他に、手付あり決済
を検討した方が良いと思われる契約例をいくつか下記に挙げておきます
〇売主側が、決済までに隣地等の境界を確定させる作業を完了しなければならない場合
〇売主側が、決済までに相続登記を済まさなければいけない場合
〇売主側が、決済までに未登記の建物の表題登記を完了させないといけない場合。
また手付あり決済を選択すると、買主側が手付金を支払った後から決済
までの間に、購入予定の不動産に差押えが入った場合に、不動産を購入
できないばかりか、支払った手付金を回収できないというリスクが買主側
に発生します。((注)このリスクは仲介会社が介在する場合でも生じるもの
であり仲介会社なしの個人間売買に特有のリスクではありません。)
こうした自体を避けたい場合は、まず手付金なしに売買契約を結び、その
契約の中に、「買主が、決済までに自己都合で解除する場合は、売買代
金の10%を違約金として売主に支払わなければならない」という条項を
入れるという方法もあります。この条項があれば、上記の売主側のリスクも
買主側のリスクも回避することが出来ます。このように個人間売買の場合、
画一的な契約ではなく、柔軟な契約にすることも可能ですので、個人間売買
をご検討の方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc