個人間売買(仲介会社なし)の場合手付は必要ですか?

不動産の仲介会社が介在しない個人間売買(以下「個人間売買」

とします)の場合、契約と決済を同時にするいわゆる一括決済(以

下「一括決済」とします)で行うのか、契約時に手付を交付して、決

済日を別に設定する方法(以下「手付あり決済」とします)で行うの

か、迷うところです。当事務所では、決済までに売主側に、労力と

過大なコストがかかるような場合手付あり決済で行うことを検討

することをお薦めします。例えば、売主側が決済までに、売買対象

となっている建物に残されている家具等(残置物)を撤去・処分を行

う事とする内容の契約を締結するケースを考えてみるとよいでしょう。

このような場合、一括決済で行うと、契約が確実に成立していない段

階で、売主は撤去・処分を行わなければならず、万が一契約が不成

立になった時は、売買代金どころか撤去・処分にかかった費用すら

貰えず、リスクが高いことになります。逆に、決済後に、買主側が家

具等を処分するという契約を締結する場合は、売主にとってリスクは

ありませんので、一括決済でも良いでしょう。この他に、手付あり決済

を検討した方が良いと思われる契約例をいくつか下記に挙げておきます

〇売主側が、決済までに隣地等の境界を確定させる作業を完了しなければならない場合

〇売主側が、決済までに相続登記を済まさなければいけない場合

〇売主側が、決済までに未登記の建物の表題登記を完了させないといけない場合。

また手付あり決済を選択すると、買主側が手付金を支払った後から決済

までの間に、購入予定の不動産に差押えが入った場合に、不動産を購入

できないばかりか、支払った手付金を回収できないというリスクが買主側

に発生します。((注)このリスクは仲介会社が介在する場合でも生じるもの

であり仲介会社なしの個人間売買に特有のリスクではありません。)

こうした自体を避けたい場合は、まず手付金なしに売買契約を結び、その

契約の中に、「買主が、決済までに自己都合で解除する場合は、売買代

金の10%を違約金として売主に支払わなければならない」という条項を

入れるという方法もあります。この条項があれば、上記の売主側のリスクも

買主側のリスクも回避することが出来ます。このように個人間売買の場合、

画一的な契約ではなく、柔軟な契約にすることも可能ですので、個人間売買

をご検討の方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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