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親族間売買において、気を付けなければいけないのが、
売買価格です。民法上は、売主と買主が合意すれば自
由に価格を決めていいことになっています。だからといっ
て時価より著しく低い価格を売買価格として設定してしま
うと、税務署から時価と売買価格の差額分を、売主から
買主に贈与したものとみなして、贈与税を課税されてしま
います(みなし贈与)。
例えば、時価3000万円の不動産を、1000万円で売
買した場合、差額の2000万円については、売主から買
主への贈与とみなされ2000万円に対する贈与税が、
課税されるといったぐあいです。
従って、みなし贈与と認定されないような価格を決定する
必要があります。このみなし贈与と認定される価格につい
ては、税務署は明確な基準を示していませんが、下級審
判例においては、売買価格が時価の8割未満だと時価より
著しく低い価格と認定されるとしています。
従って、親族間売買における売買価格においては、時価の
8割を下回らないように気を付ける必要があります。この時に
参考になるのが、路線価です。この路線価は一般的に時価
の8割程度といわれています。路線価は国税庁のホームペ
ージに公表されていますので、売買価格と決定する際には
ご参照ください。路線価で売買価格を決定すると、みなし贈与
と認定される可能性は低いといわれていますが、全く認定
されないとは言い切れません。従って不安な方には、有料に
なりますが、不動産鑑定士に依頼して鑑定してもらうと言う
方法もあります。但し、鑑定価格が希望の売買価格と違う結
果になる可能性があるという点にご注意ください。また鑑定
を依頼される際には不動産鑑定士の報酬についても、あら
かじめ質問し、費用の負担を売主・買主がどう負担するのか
決めておくほうが無難です。
ここまでは、親族間売買の売買価格決定の注意点を述べて
来ましたが、一方知人・友人等の親族関係にない個人間売
買(以下「他人間同士の個人間売買」とします)の場合はど
うでしょうか?
他人間同士の個人間売買は親族間売買と比べて、売買
価格が時価の8割未満でもみなし贈与に認定されにくい
とされます。これは、他人間同士の個人間売買において
は、市場原理が働きやすく、売主が故意に、著しい低額
で買主に売却するといったような事が考えにくいからだと
されています。しかし、他人間同士の個人間売買でも、
みなし贈与と認定された事例もありますので、不安な方は、
税務署や税理士に一度相談されることをお薦めします。
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