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よく、相続手続きに必要な戸籍の範囲についてご質問を受ける事がありま
す。相続手続きに必要な戸籍の範囲は、相続関係によって異なります。例
えば、一番基本的な被相続人の相続人が配偶者と成人の子のみの場合は、
被相続人の出生から死亡までの戸籍と各相続人の現在戸籍を取得すればい
いのですが、数次相続や代襲相続が起こっている場合は、必要な戸籍の範
囲がさらに広がります。その中でも、最も、必要な戸籍の範囲が広がるの
が、兄弟相続の場合です。兄弟相続とは、被相続人に子・孫等の直系卑属
がなく、直系尊属も全員死亡している場合に、被相続人の兄弟が相続人と
なる相続関係の事をいいます。以下に必要な戸籍の範囲を記します。
〇被相続人の出生から死亡までの戸籍
→この点は、通常の相続と変わりありません。
〇被相続人の父の出生から死亡までの戸籍
→異母兄弟(父親が同一)も相続人になり得るためその存否
を明らかにするために必要です。
〇被相続人の母の出生から死亡までの戸籍
→異父兄弟(母親が同一)も相続人になり得るためその存否を
明らかにするために必要です。
〇被相続人の祖父母の死亡の記載がある戸籍(除籍)
→直系尊属が死亡していないと、兄弟が相続人になりえないため、
直系尊属がすべて被相続人より先に死亡していることを証明する
ために必要です。なお不動産登記においては被相続人が死亡した
時点で直系尊属がおおむね120歳である場合はすでに死亡して
いることが確実視されるためこの戸籍は添付しなくても良いとさ
れています。
〇各相続人の戸籍謄本等
→この点は、通常の相続と変わりありません。
以上が兄弟相続につき一般的に必要な戸籍の範囲です。これに加えて
以下の範囲の戸籍が必要な場合があります。
〇被相続人が養子の場合は、養父母の出生から死亡までの戸籍
→被相続人が、特別養子でない限り、実方との血族関係は消えませんので、
実父母及び養父母の戸籍が必要となります。
〇被相続人が養子の場合は、養父母側の祖父母の死亡の記載の
ある戸籍(除籍)
→被相続人と養父母側の祖父母とは養子縁組によって、血族関係が生じ、
養父母側の祖父母は直系尊属として相続人の資格を有しています。従って、
養父母側の祖父母が被相続人より先に死亡していることを証明するために
必要です。
〇被相続人の配偶者が被相続によりも後に死亡した場合は、
配偶者の出生から死亡までの戸籍
→配偶者が、被相続人以外との間でも直系卑属がいない場合は、配
偶者の直系尊属も既に死亡している場合は、配偶者の兄弟も相続
人になるため、配偶者についても上記の範囲の戸籍が必要となって
きます。
〇兄弟が死亡している場合は、出生から死亡までの戸籍
→兄弟が、死亡してる場合は、兄弟の相続人が代襲相続人又は数次
相続人になりますので、代襲相続人又は数次相続人が誰かを確定
させるために必要です。
このように、兄弟相続の場合は、通常の相続とは異なり、必要となる
戸籍の範囲は広範囲となります。また集めた戸籍を読み解いて、さらに
戸籍を収集するのか否かを判断しなければなりません。この最初の戸籍
取り寄せ段階で、判断を誤りそのまま遺産分割協議を行っても、その協
議は有効ではありませんので、また最初からやり直さないといけなくなり
ます。従って兄弟相続の場合は、専門家に戸籍の取り寄せを依頼し、相
続人を確定してもらうことも検討したほうがいいでしょう。
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