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遠方にあって、管理が煩わしい等の理由で最近、不動産を無償で譲渡する方も増え
ていると聞きます。
不動産の無償譲渡という登記原因はありませんので、その無償譲渡の状態を法律
的に判断することになります。
〇単純に無償譲渡する場合
この場合、譲渡の見返りに売買代金等が発生しませんので、贈与となります。
従って、譲受人には贈与税が課税される可能性があります。
〇実質的に無償譲渡する場合
売買代金は発生するが、売主が支払う諸費用が同額又は上回ることによって
売主の手元に売買代金が残らないと異様な場合、当事者間で「無償譲渡」と
呼んでいても売買となります。
以上無償譲渡について、法律(民法)上どのように判断されるかについて記載
しましたが、税金上(税法)は別の解釈がなされることがありますので、無償
譲渡をご検討の方は、あらかじめ税務署等にご確認ください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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