配偶者の戸籍を取得する際の注意点

戸籍謄本等の広域交付制度では、配偶者の戸籍も本籍地以外で取得できます。しかし、取得できる範囲は請求者と婚姻してからの者に限られます
一方、相続手続きにおいて必要な戸籍は生殖可能年齢(13歳から)から死亡までです。従って、本籍
地以外の市区町村役所では、被相続人が死亡した配偶である時は、相続手続きに必要な戸籍をすべて
取得できません。
このようなケースにおいては、直系血族である子供に取得してもらうか、又は本籍地の市区町村役所で
取得するしかありません

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