不動産売却の登記

不動産売却される時に、関西では売渡費用といって、売主様に登記費用を負担いただくのが
慣習となっています。この費用も司法書士によって異なりますので、司法書士を選ぶことに
よって費用を節約することが出来ます。ここでは当事務所の売却に伴う報酬を掲載しており
ますので、ご参照ください。

〇決済日にご出席される場合の報酬→こちら(2023/07/12修正)
〇決済日にご出席される場合の手続きの流れ→こちら
(2023/06/19作成)
〇決済日にご欠席される場合の報酬→こちら(2023/07/12修正)
決済日にご出席される場合の手続きの流れこちら(2023/06/19作成)
〇事前に権利証を預けるのが不安だという方へも安心の対応→こちら
(2023/06/22作成)
〇三井住友銀行で住宅ローンを返済中である場合の注意点→こちら
(2023/06/27作成)
〇費用例①土地建物各1筆を売却する場合(基本報酬)→こちら
(2023/09/18作成)

決済日にご出席される場合の報酬

不動産売却される時に、決済場所にご出席される場合とご出席されない場合では報酬が異な
ります。下記は決済場所にご出席される場合の報酬です。

      〇基本報酬 金1万5000円(税別)
        (基本報酬のみとなる条件)
      ①決済場所にご出席される場合
      ②権利証を紛失されていないこと
      ③住所変更登記が不要なこと
      ④抵当権・差押登記がついていないこと
      ⑤売主様が1名以内であること
      ⑥決済場所が片道30分以内であること

また基本報酬に収まらない場合の追加報酬は以下の通りです
     〇住所変更登記が必要な場合
       住民票等で住所の沿革が付く場合
         1件につき金8000円(税別)追加
       住民票等で住所の沿革が付かない場合
​         1件につき金15000円(税別)追加
          〇抵当権抹消登記が必要な場合
       1件につき金1万円(税別)追加
     〇権利証がない場合
       1名→2万円(税別)追加
       2名以上
       2名から1万円(税別)追加
     〇売主様が2名以上の場合
       1名につき5000円(税別)追加
     〇決済場所が遠方の場合
       
片道30分以上かかる場合
         1時間まで3000円追加
         以降30分ごとに3000円追加


 

決済日にご出席される場合の手続きの流れ

不動産売却される時に、決済場所にご出席される場合の依頼から決済当日の流れは以下のとおり
です。

①登記費用必要書類(コピー)を当事務所に送付
  →必要書類の代表例は下記のとおりです。
    〇権利証(登記済証又は登記識別情報)
〇印鑑証明書
        〇住民票又は戸籍の附票(住所変更登記が必要な場合)
    〇戸籍謄本(氏名変更登記が必要な場合)〇運転免許証等
    〇固定資産評価証明書(仲介会社が取得されている場合は不要です)
   →当事務所公式アカウントを友達登録していただくことで、LINEを通して
   ご送付いただくことが可能です。詳しくは→こちら


②住宅ローン返済中の場合は繰り上げ返済の申込み(お客様)
  →現在抵当権が付いていない状態の場合は、この工程は不要です。
  →金融機関によっては、決済日よりかなり前に繰り上げ返済の申込みをしないと
  いけませんので、お気を付けください。なお売主様と同行せずに当事務所が単
  独で決済終了後に抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることも金融機関によ
  っては可能ですので、お問い合わせください。



③当事務所が買主側司法書士と打ち合わせ
 
→売主様には、この間に御見積書を送付いただきます。

④決済日当日に書類の授受及び本人・意思確認
 
→①でご送付いただいた書類の原本をお客様から当事務所が受領いたします。
   →当事務所が作成した登記原因証明情報・委任状に署名及び御実印で捺印していただきます。
   →登記必要書類が全部そろったことを確認したのち、売買代金の受領となり、登記費用もお
    支払いいただきます。
   →抵当権等が付いていない場合は、この段階で終了です。

⑤決済終了後に抹消書類を受領する
  →売主様が受取に行く場合は、当事務所も同行させていただきます。なお、売主様が借りて
  いる住宅ローンを借りている金融機関が決済場所に持参してくれることはほぼありません。

決済日にご欠席される場合の報酬

不動産売却される時に、決済場所にご出席される場合とご出席されない場合では報酬が異な
ります。下記は決済場所にご欠席される場合の報酬です。

      〇基本報酬 金2万4000円(税別)
        (基本報酬のみとなる条件)
      ①決済場所にご出席される場合
      ②権利証を紛失されていないこと
      ③住所変更登記が不要なこと
      ④抵当権・差押登記がついていないこと
      ⑤売主様が1名以内であること

また基本報酬に収まらない場合の追加報酬は以下の通りです
     〇住所変更登記が必要な場合
       住民票等で住所の沿革が付く場合
         1件につき金8000円(税別)追加
       住民票等で住所の沿革が付かない場合
​         1件につき金15000円(税別)追加
          〇抵当権抹消登記が必要な場合
       1件につき金1万円(税別)追加
     〇権利証がない場合
       1名→2万円(税別)追加
       2名以上
       2名から1万円(税別)追加
     〇売主様が2名以上の場合
       1名につき5000円(税別)追加 
     〇決済場所が遠方の場合
       
片道30分以上かかる場合
         1時間まで3000円追加
         以降30分ごとに3000円追加
     〇売主様のご自宅等に出張する場合
       
片道30分以内 金5000円追加
       以降30分毎に 
金5000円追加
        
〇郵送等の非対面で本人確認する場合
       金3000円追加


 

決済日にご欠席される場合の手続きの流れ

不動産売却されても、仕事が忙しい等の理由で決済日に出席することが出来ず、ご家族が代理
出席される場合がございます。このような事情があるときでも、不動産売買においては売主様
の本人及び意思確認が必要となります。このため、事前に当事務所にお越しいただきご面談し
ていただくこととなりますのでご了承ください。なお手続きの流れとしては以下の通りです。

①登記費用必要書類(コピー)を当事務所に送付
  →必要書類の代表例は下記のとおりです。
    〇権利証(登記済証又は登記識別情報)
〇印鑑証明書
        〇住民票又は戸籍の附票(住所変更登記が必要な場合)
    〇戸籍謄本(氏名変更登記が必要な場合)〇運転免許証等
    〇固定資産評価証明書(仲介会社が取得されている場合は不要です)
   →当事務所公式アカウントを友達登録していただくことで、LINEを通して
   ご送付いただくことが可能です。詳しくは→こちら


②住宅ローン返済中の場合は繰り上げ返済の申込み(お客様)
  →現在抵当権が付いていない状態の場合は、この工程は不要です。
  →金融機関によっては、決済日よりかなり前に繰り上げ返済の申込みをしないと
  いけませんので、お気を付けください。なお売主様と同行せずに当事務所が単
  独で決済終了後に抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることも金融機関によ
  っては可能ですので、お問い合わせください。



③当事務所が買主側司法書士と打ち合わせ
 
→売主様には、この間に御見積書を送付いただきます。

④当事務所が書類作成後、日程調整の上売主様と面談
 
→①でご送付いただいた書類の原本をお客様から当事務所が受領いたします。
   →当事務所が作成した登記原因証明情報・委任状に署名及び御実印で捺印していただきます。
   →お預かりした書類の預かり証をお渡ししますので、手続き終了まで保管してください。

 

⑤決済日当日に代理人(ご家族)様が売買代金等受領
 
→当日は代理人の方が売主様本人に代わって残代金の受領等を行います。
   →代理人様の身分証明書(運転免許証等)と売主様の御実印をご持参ください。
   →登記以外に必要な書類は仲介会社様にお問い合わせください。
   →抵当権等が付いていない場合は、この段階で終了です。

⑥決済終了後に抹消書類を受領する
  →売主様が受取に行く場合は、当事務所も同行させていただきます。なお、売主様が借りて
  いる住宅ローンを借りている金融機関が決済場所に持参してくれることはほぼありません。
 

事前に権利証等を預けるのが不安という方へも安心の対応

不動産売却されても、仕事が忙しい等の理由で決済日に出席することが出来ず、ご家族が代理
出席される場合は別記事でも解説しましたが、基本的には事前に権利証等をお預かりすること
となります。
しかし、「売買代金を貰っていないのに権利証等を渡すのは不安だ」と不安に感じられる方も
多いでしょう。そこで、当事務所ではご面談時に

     ①登記原因証明情報・委任状等への署名・押印していただきます。
     ②権利証・印鑑証明書等はコピーをとらせていただき原本はお返しします。


という対応をさせていただいております。登記申請には印鑑証明書の原本が必要なため、こ
の状態では名義変更できませんので安心です。
なお、決済日は

     ③権利証等の原本は代理人様がご持参

となります。このようにさせていただくことで売主様の不安感を払しょくすることが出来ます。
また、あくまでも上記は対応の一例であり、実際はお客様の要望をお聞きして柔軟な対応を行っています。

三井住友銀行で住宅ローンを借りられている場合

三井住友銀行の住宅ローンを返済中の方が、ご自宅等を売却される場合は注意が必要です。そ
れは、住宅ローンの返済に伴う抵当権抹消登記は三井住友銀行指定の司法書士に依頼しなけれ
ばならないということです(2023年6月時点の情報)
。従って、三井住友銀行の住宅ローンを
返済中の方が、当事務所にご依頼可能な登記業務は以下の通りです。

     (当事務所に依頼可能な登記業務)
   〇住所変更登記
   〇所有権移転登(売渡)


     (当事務所に依頼不可能な登記業務)
   〇抵当権抹消登記

なお、売却前に住宅ローンを完済済みの場合はこのような制約はございません。

 

売渡費用例①土地・建物各1筆を売却する場合(基本報酬のみの場合)

土地1筆及び建物1筆を売却し、基本報酬に収まる事例の売渡費用は以下の通りです

   ①報酬 金1万6500円
       内訳 報酬 金1万5000円
           税 金1500円

   ②実費
     登記情報取得代 金1328円
 
       ③合計  金1万7828円


 

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