示談書とは

示談書とは、紛争の当事者同士が、裁判所を通さずに話し合いで和解した

場合に、和解した内容を記載し、署名・押印する文書の事をいいます。また、

示談書という名称は、法律上に規定されてはなく、法的には和解契約書

となります。示談書の他にも、「覚書」「念書」「協議書」「合意書」等と表現される

こともありますが、上記のように紛争解決の和解内容を記したものであれば

文書のタイトルが異なっていても、法的には和解契約書と解釈されます

示談書等に絶対に記載しなければならない条項

示談書等には入っていないと、示談書等を作成する意味がないという

条項があります。それは、示談書に記載した債務以外の債務は一切

ないという条項です。この条項をいれてないと、示談書等に記載された

債務以外の債務を請求されたときに、示談等で解決済みと主張しても

裏付ける証拠がなく、不利になります。この条項の記載の仕方は、いろ

いろありますが、一例をあげると以下のようになります。

 

「第〇条 甲及び乙は、本示談書に記載された債権・債務以外に、甲

     及び乙間においては、何らの債権・債務がないことを確認し、

     今後一切請求又は異議出来ないものとする。

 

この条項をいれることによって、今後示談書以外の金銭等を請求されたと

しても、支払う必要はなくなります。また裁判になったとしても、このような

条項をいれた示談書等が証拠となりえますので、有利に働きます。

示談書に入れておきたい条項①秘密保持条項

示談書を作成しようとお考えの方の中には、示談書の内容や事件・

事故の事をあまり第三者に知られたくないというような方もおられる

でしょう。そのような方には、当事者は示談書で解決した事件の事を

第三者にむやみに口外してはならないという秘密保持条項を入れる

ことをお勧めします。具体的には以下のような条項になります。

 

第〇条 AとBは、本件事件及び示談書の内容についてむやみに

      口外してはならない

    2 A又はBのいずれかが、前項の規定に違反した時は、相

      手方に損害賠償責任を負う                      」

 

以上のような条項を入れておくことによって、両当事者に口外しては

ならないという心理的プレッシャーがかかりますので、第三者に示談書

の内容や事件・事故の事が知れ渡る可能性は低くなります

夫婦間の合意書・示談書等

不倫や暴力等の夫婦間のトラブルが発生した場合にも示談書

(合意書・誓約書等と呼ばれる場合もあります)を作成することが

有用になる場合があります。この点、民法754条では、婚姻中

にした契約は、一方が自由に取り消されると定められているため

示談書を作成しても意味がないのではないかという声が寄せられ

ます。しかし、判例では、夫婦関係が実質的に破たんしている場合

は、民法754条の取消権は認められないとされていますし、また実

質的に破たんしていない場合でも示談書を作成することによって、

将来離婚裁判になった時に、示談書が証拠となり有利に働く場合

もあります。例えば、夫又は妻の不貞行為が発覚した場合に、「

貞行為を許したわけではないが、一定期間、夫婦関係を再構築で

きるか様子を見て、出来なければ離婚したい。」と思われた場合に

上記内容を記した示談書(合意書等)を残しておくと、将来、離婚裁

判で相手方は、不貞行為を許して(宥恕)してもらったという主張が

出来なくなります。

このように、夫婦間で示談書等を交わすことは、無意味な事ではありま

せんので、示談書等を作成しようかお悩みの方はお気軽にお問い合わ

せください

依頼から完成までどれぐらいかかりますか

当事務所では契約書・示談書等の作成のご依頼を受けてから、

完成まで、平均して2〜3営業日かかります。しかし、事案が複

雑で起案に通常よりも時間が要する等の場合は、上記日数以

上に完成までに時間がかかる場合がございますので、お急ぎの

方は、お早めにご依頼ください。

当事務所のサービス・報酬

示談書等作成の当事務所のサービス及び報酬は以下の通りです。

当事務所では、お客様のご依頼内容に併せて、4つのコースをご用意

しており、それぞれ報酬定額制となっております。「報酬金1万5000〜」

というような結局いくらかかるか分からない事務所とは違いますので

安心してご依頼できます。今現在、②及び③のコースは受け付けておりません。

 

①示談書・契約書等作成のみコース

    報酬 金3万5000円(税抜)

    (サービス内容)

     〇示談書等作成

     〇完成した示談書等をお渡ししてから1か月以内の申し出

       があれば無料で、1回限り、修正・作り直しできます。

     〇示談書等への当事者の署名・押印へは立ち合いません。

 

 

 

②示談書・契約書等を公正証書で作成するコース

 

    報酬 金5万9000円(税抜)

    (サービス内容)

     〇公正証書にする示談書・契約書等の原案作成

     〇公証人との示談書・契約書等の打ち合わせ、日程調整

     〇公正証書作成日当日に公証人役場へ行政書士が同行します。

       (注)別途、公証人への手数料がかかります。以下のページを

          ご参照ください(外部リンク)。

        (日本公証人連合会)

         http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc