目次

当事務所の報酬(加筆修正)
法定相続情報証明制度が始まります
取得した一覧図の写しに有効期限はありますか?(2022/08/31作成)
法定相続情報証明制度を利用したほうがいい場合は?
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な戸籍の取得も依頼できますか?
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出のみ、依頼できますか?
勤務先及び単身赴任先の最寄りの法務局にも保管及び交付の申出できますか?
一覧図の写しを再交付は可能ですか?(2022/07/28作成)
一覧図は手書きでも作成可能ですか?(2022/11/09作成)
一覧図に被相続人より先に亡くなった子を記載できますか?(2022/09/11作成)
法定相続情報一覧図の写しを提出すれば印鑑証明書を提出しなくてよいか?
被相続人の戸籍が滅失して出生までさかのぼれないのですが?(2022/07/20作成)
申出に添付する戸籍に有効期限はありますか?(2022/07/21作成)
申出に添付する戸籍謄本等は返却してもらえますか?(2022/07/23作成)
被相続人が外国人や帰化した日本人の場合でも法定相続情報証明制度を利用できますか?
相続人の中に日本に帰化した元外国人がいるのですが利用できますか?(2022/07/16作成)
外国に在住の相続人がいても利用できますか?(2022/08/06作成)
数次相続の場合の注意点
相続人の内の一人から法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出することが可能ですか?
法定相続情報一覧図があれば相続登記における相続人の住民票は不要ですか?(新着)
最後の本籍及び戸籍の続柄を法定相続情報一覧図に記載できるようになりました
法定相続情報一覧図の続柄の記載にご注意下さい
被相続人の住民票及び戸籍の附票が取得できない場合(2021/07/16作成)

 

当事務所の報酬

当事務所では、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出に関する一切の手続
きの代理業務を行っています。当事務所の
報酬は、下記の通りいたってシンプル
です。但し、相続人が誰かわからない、面識のない相続人がいる等の理由によって
相続人特定・調査
する必要がある場合は、相続人特定業務の報酬を適用しますので、
あらかじめご了承ください。

 (参考) 相続人特定業務→こちら

 

(報酬)

  ①基本報酬 金2万円(税別)

  ②兄弟相続の場合

     報酬 金4万円(税別)

  ③代襲相続又は数次相続が生じている場合

   一つにつき金1万5000円追加

 

(相続人特定業務も依頼される方)

  相続人特定業務の報酬+1万5000円(税別)

 

(上記報酬に含まれる業務内容)

  〇法定相続情報一覧図の作成及び法務局への保管及び交付の申出

  〇法定相続情報一覧図への保管及び交付の申出に添付する戸籍謄本

    戸籍の附票・住民票の取得

  〇上記以外の法定相続情報一覧図への保管及び交付の申出に関する一切の業務 

法定相続情報証明制度が始まっています

平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が始まっています。

 

法定相続情報証明制度」が始まります!(法務省ページ)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

 

法定相続情報制度とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び各相続人
の戸籍を収集し
法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申出すると、法務
局から認証文入りの定相続情報一
覧図の写しを交付されます。その写しを
銀行の預金の相続手続き
で提出すれば、戸籍謄本等の原本は新たに取得し
なくてよいう
制度です。一番のメリットは複数の相続手続きを同時進行で
きることにありますが、いろいろと注意すべき点が
あり、見逃してしまうと、
メリットを生かせなくなりますので注意が必要
です。

 

 

取得した一覧図の写しに有効期限はあるの?

取得した法定相続情報一覧図の写しに有効期限があるかないかは相続手続
きによって異なります
。まず相続登記についてですが有効期限はありませ
ん。従って取得してから何年たとうが何十年たとうが使えます。
次に、相続税の申告についてですがこちらも現在のところ期限はありません。
もっとも相続税の申告は10か月以内に申告しないといけませんので取得後長
期間使用しないことは考えられません

一方預貯金の手続きにおいては金融機関が有効期限を設定していることがあ
りますので、使用される場合は事前にお問い合わせください。

法定相続情報証明制度を利用したほうがいい場合は?

法定相続情報制度のメリットは、複数の相続手続きを同時並行的にすすめられる
です。従って、相続財産の種類がたくさんある場合や、相続人全員が相続財産を
取得する場合等には、この制度を利用すれば、いちいち手続き毎に戸籍をそろえる

必要はなくなります。
一方相続
財産が預貯金のみ又は不動産のみ等の、相続財産の種類が少なく、同時並
行で相続手続きをしなくても良い方には、メリットがありませんので、利用しない
方がいいでしょう。

法定相続情報一覧図の保管・交付の申出に必要な戸籍収集も依頼できますか?

当事務所では、法定相続情報の保管および交付の申出に必要な

戸籍等の収集も承っております。しかも当事務所では、戸籍の取集

は実費のみで対応しており、「1通につき2000円加算」といった追加

報酬がかかるようなことはありませんので、面倒な戸籍の収集も含め

て当事務所にご依頼ください。

 

(実費の範囲)

①市区町村に支払う戸籍等の手数料

②市町村の窓口へ出向いて請求する場合は交通費

  →当事務所の最寄駅から公共交通機関を利用した際に

   かかる費用を実費相当額としていただきます。なお天理市

   に戸籍等を請求する場合は交通費をいただきません。

③郵送で請求する場合は、通信費及び郵便局に支払う小為替手数料

 

(注)実費のみの対応となっている関係上、遠方の自治体に請求する

   場合は郵送のみの対応となっています。

(注)戸籍の収集は、法定相続情報一覧図の保管・交付の申出手続

   をご依頼された場合に対応可能です。法定相続情報一覧図の保管・交

   付の申出手続きはご自身でされる場合は、対応いたしかねますので

   あらかじめご了承ください。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出のみ、依頼できますか?

当事務所では、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出のみの依頼でも快く承って
おります。なお当事務所では、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出 のみの依頼
の方に対ししつこく、遺産分割協議書作成や相続登記の勧誘をいたしませんのでご安
心ください。

勤務先及び単身赴任先の最寄りの法務局にも保管及び交付の申出できますか?

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる法務局

は以下のとおりです。

 

①被相続人の最後の住所地又は本籍地を管轄する法務局

②申出人の住所地を管轄する法務局

③被相続人名義の不動産がある場合は、その不動産を管轄

  する法務局

 

申出人の勤務先は、上記の①から③までのいずれにも該当し

ませんので、勤務先の法務局には提出できません。申出人の

単身赴任先の最寄りの法務局に提出できるかどうかは、単身

赴任先で住民登録をしているかによります。住民登録していれ

ば②に該当し、提出することができます。一方単身赴任先に住

民登録せず、事実上の住所である場合は、②に該当せずに、

単身赴任先の法務局に提出することができません

 

一覧図の写しを再交付は可能ですか?

法定相続情報一覧図の写しは保管・交付の申出日の翌年から起算して5年間

保管されます。従って、この保管期間内であればいつでも再交付の申出をす

ることが出来ます。なお再交付の申出は、保管・交付の申出をした法務局に

しかできませんので注意をしましょう

なお、保管期間を過ぎた後に必要となった場合は、新たに保管・交付の申出

をすることが出来ます。

一覧図を手書きで作成することは出来ますか?

法定相続情報一覧図の写しの元となる一覧図は必ずパソコンで作成しなければなら
ないものではありません。従って、手書きで作成された一覧図でも受付されます。
しかし、手書きで作成することはあまりお勧めできません。
何故なら、手書きの場合どうしても書き方に、作成者の個性があらわれます。また
法務局でスキャナにより取り込まれますので、その結果一覧図記載の文字が判別
不能になってしまうことも起りえます。判別不能となってしまえば、相続手続きで
使用できなくなってしまうことも起こりえます。従って、手書きではなくパソコン
で作成した方が無難でしょう。

一覧図に被相続人より先に亡くなった子を記載できますか?

一覧図の写しに記載できるのは、相続開始時点での相続人のみとなります。従って
被相続人より先に亡くなった子や配偶者がいたとしても、記載することは出来ません。
仮に保管及び交付申出時に記載して
申請しても訂正を求められることになります。
ここからは具体例で解説します。まずは下図をご覧下さい。

上図の場合、甲野二郎は被相続人より先に亡くなっているため、相続人となりま
せんので、一覧図に記載することが出来ません。一方甲野洋子も亡くなっていま
すが、被相続人より後に亡くなっているため、相続人となり得ます。従って、甲

野洋子は一覧図に必ず記載しなければなりません。また記載するにあたっては、
甲野洋子の死亡日を記載することは出来ません。一覧図はあくまでも相続開始時
点の法定相続情報を証明するものだからです。

 

法定相続情報一覧図の写しを提出すれば印鑑証明書を提出しなくてよいか?

法定相続情報一覧図の写しを法務局から発行してもらい、

相続手続きに利用すると、原本を提出しなくていい書類は

戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本のみです。従って

各相続人の印鑑証明書は、相続手続きごとに必要になっ

てきます。従って本制度を利用して、各相続手続きを同時

進行で進めたい場合は、相続手続き毎に印鑑証明書を提

出する必要があります。従って他の相続人には同時進行

で手続きをしたい理由を述べ、協力していただけるようお願い

をし、取得していただいた後は、お礼をするように心がけま

しょう。単に「印鑑証明書〇通ください。」というだけでは、他の

相続人から不信感を抱かれ、手続きに協力してくれなくなると

いう最悪の結果を招く場合があります。そのほかに原本の提

出が省略できない書類は以下のようなものがあります。

 

(原本の提出が省略できない書類)

〇相続放棄申述受理証明書

〇遺言書

〇遺産分割協議書

 →但し、遺産分割協議書は相続手続き毎に作成しなくても

  金融機関の独自の様式の同意書等に全相続人の署名・実印

  による押印をすれば代用可能です。

被相続人の戸籍が滅失して出生までさかのぼれないのですが?

法定相続情報一覧図の写しの保管・交付の申し出(法定相続情報制度)には、被相続人

の出生から死亡までの戸籍が必要となります。但し、自治体によっては戦災・火災等で

除籍謄本等が滅失して発行されないケースがあります。

このようなケースの場合、一見法定相続情報制度を利用できないように思われますが、

実は利用できます。このケースにおいては、自治体が発行する「焼失により戸籍が滅

失したため発行できない」といった内容の証明書を添付すれば良いとされています。

なお、戸籍が保存期間の満了により廃棄されている場合も同様に、自治体発行の証明

書を添付すれば良いとされています。

申出に添付する戸籍に有効期限はありますか?

法定相続情報一覧図の写しの保管及び交付の申し出に必要な添付書類については

有効期限はありません。しかし、相続人の戸籍謄本又は抄本については、被相続

人の死亡日より後に取得したものに限られます。従って、例えば被相続人が令和

4年4月1日に死亡した場合は、申出に添付する相続人の戸籍謄本又は抄本は

和4年4月2日以降に取得されたものである必要があり、令和4年3月31日に

取得されたものは使用することが出来ません。

これは、死亡日より後の日付の戸籍謄本又は抄本でないと、相続人が被相続人

死亡時に生存していたかどうかわからないからです

申出に添付する戸籍謄本は返却してもらえますか?

法定相続情報一覧図の写しの保管・交付の申出に添付する戸籍謄本等は手続きが

完了すれば返却してもらえます。

ただし、申出人の住所確認書類については、原本確認手続きをしなければ、返却

されません。この原本確認手続きは申出人がしなければなりませんが、相続登記

と同時にする場合は、代理人司法書士でも可能です。

被相続人が外国人等の場合でも法定相続情報証明制度を利用できますか?

(注)以下の内容は、作成日(2018年8月8日)段階の情報です。

法改正等により、ご覧になった時点では正しい情報でない場合が

ありますのでご了承ください。

 

法定相続情報証明制度を利用するためには、出生から死亡までの

戸籍等を添付する必要があります。従って被相続人が外国人や

化した日本人(元外国籍)の場合は法定相続情報証明制度を利

することが出来ません

相続人の中に日本に帰化した元外国人がいるのですが利用できますか?

法定相続情報制度は、被相続人が日本に帰化した元外国人の場合は利用できませんが、

相続人の中に日本に帰化した元外国人がいる場合は、当該相続人には戸籍がありますので

利用することが出来ます

逆に、相続人の中に外国に帰化した元日本人がいる場合は、法定相続情報制度を利用する

ことは出来ません

外国に在住の相続人がいても利用できますか?

相続人の中に外国に在住している人がおられる場合でも、法定相続情報一覧図

の写しの保管及び再交付の申出をすることが出来ます。ただし、当該相続人に

ついては住民票が発行されないため法定相続情報一覧図に住所を記載するこ

は出来ません。また当該相続人が国籍離脱された元日本人である場合は、

相続情報一覧図の写しの保管及び再交付の申出をすることは出来ません

数次相続の場合の注意点

数次相続が起こっている場合、法定相続情報一覧図は、各相続

毎に発行されます。下の図を使って説明しましょう。下の図は、A

が死亡した後に、相続人であるCが死亡して、数次相続が発生

している状況です。(注)下記図をクリックすると拡大されますの

でクリックしてご覧ください。

 この場合、上記のような図一枚では発行されません。下記の図①

と図②の2枚が発行されます。

図①

図②

上記の図①と図②の二枚が発行され、図①と図②の二枚を重ねる

事によって、数次相続に対応するとされています。しかしここで、問

題は、E及びFが図①と図②の両方を請求できますが、B及びCは

図①しか請求できません。これは、この制度を利用できるものが、

対象の被相続人の相続人又は数次相続人(相続人の相続人)に

限られるからです。従って、上記の図の場合、B及びCはDの相続人

でないため、図②の発行請求権者になりえないからです。一方E

及びFは、Aの数次相続人でありかつDの相続人であるため、図①

と図②の発行を請求することが出来ます。

相続人の内の一人から法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出することが可能ですか?

(注)下記の図の事例を基に説明しております。クリックすると拡大

されます。

 

法定相続情報一覧図の保管および交付の申出は、相続人の

内一人からでも出来ます。上記事例では、B、C、D、それぞれ

が単独で申し出することができます。しかし、単独でする場合

に大きなデメリットがあります。それは、申出人以外の相続人

法定相続情報一覧図の写しの再交付を請求する場合は、

出人からの委任状がなければ出来ないという点です。上記の

事例で、Bが単独で保管の申出をしていた場合、C又はDは、

Bの委任状なしでは再交付を請求できません。もちろんBの

委任状が簡単に貰える状態なら問題ありませんが、Bと疎遠

になって委任状が貰えない場合は、事実上C又はDが再交付

請求をすることが出来なくなってしまいます

よって、当事務所では単独で申出するのではなく、極力相続人

全員で申出することをおすすめしております

法定相続情報一覧図があれば相続登記における相続人の住民票は不要ですか?

以前は、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しても、相続

登記の際には、別途住民票等が必要でした。しかし、平成30年4月

1日からこの取り扱いが変更となり、法定相続情報一覧図に相続人

住所の記載があれば、住民票等の添付は不要となりました

しかし、法定相続情報一覧図に住所の記載がない場合や、法定相

続情報一覧図に記載の住所から違う住所に転居した場合は従前と

同じように住民票等の添付が必要となりますのでご注意ください

本籍及び戸籍の続柄を法定相続情報一覧図に記載できるようになりました

従前では、法定相続情報一覧図に最後の本籍が記載できず、又続

柄も単に「子」としか記載できず、「長女」「長男」「養子」等は記載でき

ませんでした。この事から、相続税の申告等には法定相続情報一覧

図が利用できず、不便が生じていました

この事から、平成30年4月1日から、最後の本籍及び続柄も「長男」

等の戸籍のとおりに法定相続情報一覧図に記載できるようになり、

続税の申告にも利用できるようになりました

法定相続情報証明制度が開始されてから、約1年近くが経ちました

が徐々に改善され利用しやすくなっているようです

 

(注)ネットで法定相続情報一覧図を検索すると、たまに続柄の

記載例が「子」と記載されている古い情報が出てきます。この

記例に従って、「子」と記載して法定相続情報の申出をされても

相続税の申告に利用できませんので、ご注意ください。

法定相続情報一覧図の続柄の記載にご注意下さい

相続税の申告にも、法定相続情報一覧図の写しを利用できるように

なりましたが、一覧図の続柄が従前の様式のように単に「子」と記載

している場合は、利用できません。相続税の申告に利用できる場合

は、戸籍の続柄(「長女」「長男」「養子」等)どおりに一覧図に記載し

ている場合のみです。ネットでは、従前の様式を記載したサイトも残

っているせいか、御自身で従前の様式で作成してしまい、相続税の

申告には使えなかった方がおられました

相続税の申告を予定されている方で、法定相続情報一覧図の作成

を自分でされようとお考えの方は、必ず続柄を戸籍通りに記載する

ようにご注意ください(単に「子」という記載の一覧図でも相続税の申

告以外には利用できるため、法務局で受け付けされてしまいます)

被相続人の住民票及び戸籍の附票が取得できない場合

法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書には、被相続人の住民票又は戸籍の附票

を添付しなければなりません。しかし、被相続人が死亡してから7年以上たっている場

合は、従前の住民票・戸籍の附票の保管期間(5年間)満了にともなって廃棄されており

取得できない事が多いです

このような場合、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局には申出することが出来ませ

んので注意してください。といっても、他の管轄である

 

〇被相続人の最後の本籍地

〇被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

〇申出人の住所地を管轄する法務局

 

に申出をすることが出来ますので、この点はさほどデメリットは大きくありません。むし

ろ法定相続情報一覧図に被相続人の住所を記載出来ない事の方がデメリットが大きいです

がこの点については、別記事で書きたいと思います

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