個人間売買に向いているケース

不動産の売買って必ず仲介会社に媒介してもらうとだめなの?」とお悩みの方多いと
思います。不動産売買においても、不動産会社に媒介を依頼しない個人間売買に向いている
ケースがあります。ここでは個人間売買に向いているケースを紹介しています。

買主が既に決まっている(2022/10/11作成)
地主と借地人で売買するケース(2023/11/29作成)
現金購入する場合(2022/10/11作成)
買主が売買対象の不動産をよく知っている場合(2022/10/11作成)
契約不適合責任を負わないことで合意している場合(2022/10/13作成)
共有者間で持分売買する場合(2023/02/08作成)
買主が売買対象の不動産をよく知っている場合

買主が既に決まっている

個人間売買に向いているケースとして、代表例として挙げられるのが、売主及び買主が
決まっているケースです。不動産会社に媒介を依頼する主たる目的は買主を見つけること
です。
既に買主が見つかっている場合、不動産会社を通さずに個人間売買を行うことによ
って、仲介手数料を節約することが出来ます。このケースにおいて仲介会社を通さないデ
メリットは
   ①重要事項説明書・物件告知書が作成できない
   ②売買契約書の作成から登記まで自力でしないといけな


の2点があげられます。ただし、当事務所は宅建業者ではありませんので、①の業務は行え
ませんが、②の業務は行えますので、お気軽にお問い合わせください。なお、契約書は自分
達で作成し、登記だけ依頼したいというご要望にも対応可能です。個人間売買の報酬につい
て知りたい方は「報酬&費用例」のページをご覧ください

地主と借地人間で売買するケース

自宅の底地が借地となっている場合における地主と借主間の売買も個人間売買に向いている
ケースといえるでしょう。何故なら、

             ①対象となる土地について当事者がよく知っている
  ②通常の売買と異なり売買価格が廉価となる


からです。①についてですが、当然借主は自分の住んでいるところですから、物件の属性は知っていることが多く、わざわざ重要事項説明書の交付を受ける必要性が少ないと言えます
また借地人と地主の取引の場合、対象不動産が借地権が付いた建物又は土地となることから、
通常の土地建物の所有権を売買する取引に比べると、売買価格が廉価となる傾向にあります
そのため、取引も現金取引でおこなわれることがほとんどで、融資を利用することは稀です。
従って、通常の取引で見られる
融資を利用するために仲介会社を入れるという動機も少ないため、個人間売買に向いていると言えるでしょう。

現金購入する場合

買主が決まっていることに加えて、現金購入する場合も個人間売買に向いているケースと
言えます。
なおここでいう現金購入とは、住宅ローンを利用せずに購入するという意味で
あり、住宅ローンを利用せずに銀行振り込みで売買代金を支払うケースも現金購入に含ま
れます
。なお、住宅ローンの利用を考えている場合は要注意です。何故なら金融機関は住
宅ローンの申し込み時に重要事項説明書の提出を求めてくることがほとんどだからです。

重要事項説明書は宅建業者である不動産会社しか作成できません。従って、住宅ローンを
利用して個人間売買を行う予定の場合は、不動産会社に仲介に入って貰うことも検討しな
くてはなりません。なお当事務所にお問い合わせいただければ、仲介会社をご紹介させて
いただきます。正規の仲介手数料(売買代金×3%+6万円)より安くかつ親切に対応して
いただける不動産会社ですのでご安心ください。

なお、融資を受けている等継続的に取引を行っている金融機関に相談すると、重要事項
説明書の提出をしなくても審査してもらえることもあります。

買主が売買対象の不動産についてよく知っている場合

買主が売買対象の不動産のことをよく知っているケースも個人間売買に向いていると
言えます。具体的には、買主の自宅の隣地(又は近所の不動産)を購入するケースです
個人間売買において、不動産会社に仲介を依頼するメリットとしては

   〇用途地域等の法令上の制限を調査してもらえる

という点にあります。しかし、売買対象の不動産が、買主の隣地等の場合だと、用途
地域の法令上の制限については既に知っていることもあります
。そのようなケースに
おいて、あえて不動産会社に仲介に入って貰うメリットは小さいといえます。従って
買主がよく知っている不動産を購入する場合は、個人間売買に向いていると言えます。
なお、補足ですがこのようなケースは、実は個人間売買でよく遭遇するケースです。
遠方にある実家を相続し、片づけを行っていると近所の方から「売ってもらえないか?」
と声をかけられること等が契機となるようです。

契約不適合責任を負わないことで合意している場合

売買代金が低額等の場合、契約不適合責任を問わないことで合意することがあります。
これは、売買代金が低額にもかかわらず契約不適合責任まで問われるとなると売主に
とって酷といえるからです。また、売主と買主が、友人・知人関係にある等の親しい
間柄にある場合も、契約不適合責任を問わないことで合意することもあります。契約
不適合責任を問わないことで合意している場合、ホームインスペクションを受けたり、
仲介会社が介在している売買のように、詳細な物件告知書を作成する必要はありませ
ん。
従って、契約不適合責任を問わないことで合意している場合も、個人間売買に
向いていると言えます。

共有者同士で持分売買する場合

A及びBで共有している不動産のA持分をBに売却するようなケースです。このような場合、そもそも共有者であるBも当該不動産についての所有者であることから、当該不動産の法律上の制限等を熟知しているはずです。従って、不動産会社を通して、重要事項説明書に基づいて説明を受ける必要性は低いと言えます。
なお、共有者間の持分売買であっても契約不適合責任は発生しますので、免除する場合は必ずその旨の条項を入れておきましょう。
ただし、売買代金の値段のつけ方が分からず、当事者が親族間である場合等は、みなし贈与と認定される事態を避けるために不動産会社に査定を含む仲介業務を依頼したほうが良いでしょう。

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