借り換えに必要な登記

現在、借入している住宅ローンから、金利の安い他の金融機関

の住宅ローンに乗り換える、借り換えを検討されていることが多い

でしょう。実際に借り換えするとなると、以下の登記をすることに

なります。

       〇(根)抵当権抹消登記

            →既存の住宅ローンを外す登記です。

        〇抵当権設定登記

            →新規の住宅ローンを設定する登記です。

       〇住所(氏名)変更登記

            →所有者(名義人)の登記上の住所(氏名)が

              現在の住所(氏名)と違う場合に必要です。
 

上記の登記費用が借り換えされる際の諸費用の一部として必要

になります。借り換えする際に、金融機関から司法書士を紹介され

る事が多いですが、ネット銀行等の一部の金融機関を除いて、紹介

された司法書士に依頼する必要はなく、自分で司法書士を探す事も

可能です。そして、自分で司法書士を探すことによって登記費用を節

約でき、借り換えの効果をを高めることができます。当事務所ではお

借入金額によって報酬をあげない明確な報酬体系を採用しています

ので御借換えを検討されている方は、お問い合わせください。

借り換えに必要な登記に関する当事務所の報酬

当事務所では、借り換えに必要な登記の報酬を以下の基本

パックにて提供しております

〇基本パック(住所(氏名)変更登記無)

      報酬 金4万9000円(税別)

         内訳 抵当権抹消 金9000円

             抵当権設定 金4万円
 

〇基本パック(住所(氏名)変更登記有)

      報酬 金5万8000円(税別)

         内訳 住所(氏名)変更 金9000円

             抵当権抹消    金9000円

             抵当権設定    金4万円
 

ほとんどの借り換えのケースでは、上記の基本パックにておさまります。

但し、以下のようなケースでは、基本パックの料金ではおさまりません。

 

 <基本パック料金ではおさまらないケース>

〇権利証を紛失されて、本人確認情報を作成しないといけない場合

〇住所(氏名)変更登記で、住民票・戸籍謄本等で所有者の登記上の

  住所(氏名)と現在の住所(氏名)の沿革がつかず、上申書が必要になる場合

〇抵当権抹消登記や、住所(氏名)変更登記が2件以上申請しないと 

  いけない場合

基本パック登記費用例(住所変更等無)

(借入額 金1000万円 土地1筆 建物1筆 住所変更登記等は必要無)
 

〇実費

  登録免許税 金2000円(抵当権抹消)

           金4万円(抵当権設定)

  事前調査費 金1348円

  登記事項証明書取得 金1920円

  交通費(奈良地方法務局) 金2240円

  通信費(権利証等返却)   金510円

  合計金4万8018円(1)
 

〇報酬

  抵当権抹消 金7000円

  抵当権設定 金4万円

  消費税(8%)金3760円

           金5万0760円(2)

合計(1)+(2) 金9万8778円

基本パック登記費用例(住所変更登記必要有)

(借入額 金1000万円 土地1筆 建物1筆 住所変更登記等は必要有り)
 

〇実費

  登録免許税 金2000円(住所変更登記)

           金2000円(抵当権抹消)

           金4万円(抵当権設定)

  事前調査費 金1348円

  登記事項証明書取得 金1920円

  交通費(奈良地方法務局) 金2240円

  通信費(権利証等返却)   金510円

  合計金5万18円(1)
 

〇報酬

  住所変更   金7000円

  抵当権抹消 金7000円

  抵当権設定 金4万円

  消費税(8%)金4320円

           金5万8320円(2)

合計(1)+(2) 金10万8388

権利証を紛失していた場合の登記費用例(住所変更登記等無)

(権利証を紛失 借入額 金1000万円 土地1筆 建物1筆 住所変更登記等は必要無)

〇実費

  登録免許税 金2000円(抵当権抹消)

           金4万円(抵当権設定)

  事前調査費 金1348円

  登記事項証明書取得 金1920円

  交通費(奈良地方法務局) 金2240円

  通信費(権利証等返却)   金510円

  合計金4万8018円(1)
 

〇報酬

  抵当権抹消 金7000円

  抵当権設定 金4万円

  本人確認情報作成 金2万円

  消費税(8%)金5360円

           金7万2360円(2)

合計(1)+(2) 金12万378円

当事務所では、依頼者様のお借り換えの効果を高めるため、権利証等

を紛失した場合の本人確認情報作成報酬を、2万円と低額に抑えさせて

いただいております。他の司法書士事務所ですと金5万円〜10万円に

設定している所が多いように感じます。

相談・依頼の流れ

当事務所へのご依頼の流れは以下の通りです。

①ご相談・お問い合わせ

  借り換えが決まりましたら、お電話かメールにてお問い合わせ

  下さい。

      TEL 0743−20−0801

    email  f.shihojimusho@gmail.com

   なおお問い合わせの際に、以下の事項をお伝えいただいたら

   概算でお見積りできます。

     〇設定額(お借入額)

     〇住所変更登記必要がいるかどうか?

       (注)通常、購入時にはまだ引渡し前のため、前住所で登記することが多いです

          そのため購入以後、なにも登記されておられなかったら住所変更登記は

          必要になってきます

     〇不動産の個数

        お手元にある権利証でご確認ください。敷地は一つと認識

        していても、登記的には二筆以上に分かれていることがあります。

        また前面道路を周辺住民で共有している場合もあります。

     〇不動産の所在(住所)

     〇抹消する抵当権(住宅ローン)の個数

        (注)お借入総額額ではなく、設定額ごとに数えてください。

           例えば、お借入総額が3000万円でも、設定額2500万と

           500万円の二つの抵当権がついていることがあります。 

           この場合個数は2つと数えます。 
        

   以上の事が、分からない場合でも概算でお見積りできますが、お見積り後

  上記の事項をお伺いし、再度お見積りさせていただきます。その結果当初

  のお見積額から変更になる場合があります。
 

②正式なご依頼

  御見積もり額にご納得いただけましたら正式にご依頼頂きます。

③銀行担当者との打ち合わせ・登記関係書類の授受

  ご依頼後実行日までに、借入先の銀行担当者との打ち合わせや、

  登記関係書類にご署名・後実印での押印、権利証や印鑑証明・住民票

  等の書類の授受をさせていただきます。

④実行日当日の流れ

  実行日に、借り換え先(新規住宅ローン)の金融機関にて住宅ローン

  を実行し、既存の住宅ローンを返済します。この際に登記費用もお支払

  いただきます。その後既存の住宅ローンを借りている金融機関に、抵当

  権抹消登記に必要な書類を貰いに行きます。この際に司法書士も同行

  させていただきます。

  (注)ケースによっては、依頼者様のご自宅に、抹消書類が届く場合が

     あります。その場合はその書類を当事務所まで郵送していただきます。

     また、実行日当日に借入者(債務者)が既存の住宅ローンを借りておら

     れる金融機関に行くことができない場合は、代理人が受領できるように

     事前に既存の住宅ローンを借りておられる金融機関でのお手続きが必

     要になってきます。
 

⑤登記申請〜完了

    上記の抵当権抹消書類を受領した後、実行日当日に法務局に申請させて

    いただきます。申請してから完了までの標準的な処理期間は1週間〜10日

    後です。

     (注)法務局の混み具合によっては、2〜3週間程度かかる場合もあります。

        また実行日当日に抹消書類をいただけない場合も、抵当権抹消登記

        を後日申請してから2週間程度かかる場合があります。
 

なお、ネット銀行等一部の金融機関では指定の司法書士が決まっており、依頼者

様が、司法書士を選べない形になっておりますので、気を付けてください。

 

 

 

 

借り換え専用お問い合わせページ

借り換え専用のお問い合わせフォームを作りました。

下記フォームに必要事項を記入していただいたら、お見積り

をすることも可能です。
 

(入力にあたっての注意点)

①不動産の所在

  これはどの法務局が管轄になっているかを判断するために

  必要です。番地までは入力不要ですので、市区町村名まで

  記入してください。

    ご自宅の住宅ローンの借り換え →ご自宅の市区町村名まで

    ご自宅以外の不動産の借り換え →該当不動産の市区町村名まで
 

②不動産の個数

  既設定(根)抵当権の登録免許税を算出するために必要です。

  登記簿は地番・家屋番号ごとに数えますので、お手持ちの権利証

  等でご確認の上、入力してください。
 

③住所(氏名)変更登記の必要性

  お手持ちの権利書に、ご自宅等を購入された際の不動産の登記事

  項証明書が同封されていることが多いです。そこの所有者欄に登記

  されている住所(氏名)が現在の住所(氏名)と異なっているときは

  住所(氏名)変更登記が必要になってきますのでご確認ください。
 

④抹消する(根)抵当権の個数

  共同担保関係にある抵当権の場合は、土地・建物についていても

  1個と数えて入力してください。共同担保関係にあるかは不動産の

  登記事項証明書の抵当権の登記事項欄の共同担保目録番号が

  同一であるかどうかで判断できます。

    (例)  抵当権者 奈良県天理市〇〇町〇〇番地

                  株式会社 〇〇銀行

         共同担保目録(あ)第1111号 
 

   上記の下線部分が共同担保目録番号です。土地と建物に抵当権

   がついていても共同担保目録番号が同一であれば共同担保関係に

   あると判断でき、1個の抵当権と数えます。
 

⑤新規借り換え先金融機関名

   必ずご入力ください。ご入力いただいてない場合は、お見積りできま

   せんのでご了承ください。ネット銀行等一部の金融機関は司法書士を

   固定しており、当事務所で対応できません。従って、当事務所で対応

   できる金融機関か確かめるために必要な事項です。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

必須
必須

※2500 文字以内でお願いします
(借り換えされる不動産のある市町村名をご記入ください)

必須
必須
必須
必須
必須

※2500 文字以内でお願いします

テキストを入力してください

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

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