固定資産税・都市計画税とは主に土地や建物等に市区町村が課税

する税金です。通常はその年の1月1日時点の土地・家屋の所有者

に課税されます。不動産取引の場において固定資産税・都市計画税

日割精算が行われます。例えば、ある年の4月23日に不動産の

取引が行われたとします。この場合、その年の1月1日の所有者は

売主であるため、その年の固定資産税・都市計画税の請求は売主

の元にとどきます。このまま売主が支払ってしまうと、所有者でない

にもかかわらず、4月24日以降分も支払うことになります。そこで

不動産取引の場で、1日あたりの固定資産税・都市計画税を算出し

4月24日以降の金額を買主から売主に支払います。このことを日割

精算といいます。売主は買主から受け取った金額でその年の4月23

日以降の固定資産税・都市計画税を支払います。

登録免許税とは、登記をするために法務局に納める税金の事です。

不動産を売買により取得するときは、土地については、評価価格の

10/1000(平成23年3月31日まで)、建物については20/1000

を納める必要があります。また建物を新築する際に申請する所有権

保存登記は4/1000を納める必要があります。また購入の際にご融

資を受けられる場合の抵当権設定登記債権額の4/1000を納め

る必要があります。また一定の要件を満たすと、建物の売買について

3/1000、建物の新築については1・5/1000、抵当権の設定は

1/1000に軽減されます。

譲渡所得税とは不動産等を譲渡することによって得た所得

について売主に対して課税される所得税です。まただけ

でなく財産分与代物弁済した場合にも課税されることもあり

ます。売買による譲渡所得税の申告には、売買契約書や領

収書等が必要となってくることがありますので大切に保管して

おきましょう。

参考サイト

国税庁(タックスアンサー)

印紙税とは一定の文書について課税される税金のことです。

不動産を購入する場合の売買契約書やローンを借りられる

場合の金銭消費貸借書に収入印紙を貼り消印をしますが、

これこそ印紙税を納めていることになります。もし収入印紙

をはるのを忘れるとどうなるのでしょう?貼り忘れているの

が税務署に発覚すると、本来納めるべき額の3倍を納めな

ければなりません。また印紙税は文書ごとに課税されるの

で注意がひつようです。例えば不動産を2000万円で売却

するという売買契約書を売主用・買主用と2通作成した場合

それぞれに金1万5000円ずつ収入印紙を貼らなければな

りません。仮にこの場合貼り忘れると税務署に発覚した場合

は合計9万円の印紙税を納めなければなりません。もちろん

不動産会社に仲介を頼めば不動産会社がちゃんと処理して

くれますが、不動産会社を通さずに直接売買するときは印紙

税のことも注意しておきましょう。 なお印紙の貼り忘れたとし

ても売買契約等は無効にはなりません。

不動産を時効取得した場合には、一時所得として課税されます。

一時所得はその所得金額の1/2に相当する金額を給与所得

と合計後、その金額に課税されます。このことから納める

得税住民税が高額になる場合もありますので、時効取得する

ときは将来納める税金の事も考えておきましょう。

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