放棄できる土地の要件とは?

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まります。この制度は、相続した土地の内一定の要件を満たしたものについては、金銭を支払って当該土地を国庫に帰属させることが出来る
制度です。このページでは放棄できる土地の要件について解説しています。

 

〇申請(放棄)できない土地とは?→こちら(2023/01/25作成)
〇承認却下事由とは?→こちら(2023/01/25作成)
〇相続登記未了土地を放棄できますか→こちら(2023/02/27修正)
〇建物(古家)付土地を放棄できますか→こちら(2023/01/24作成)
〇私道負担のある土地を放棄できますか→こちら(2023/02/01作成)
〇境界不明の土地でも放棄できますか→こちら(2023/04/24修正)
〇購入した土地を放棄できますか→こちら(2023/06/01作成)
〇負担金がいくら必要ですか→こちら(2023/04/24作成)
買まま主が売買対象の不動産をよく知っている

申請(放棄)できない土地とは?(申請条件)

相続土地国庫帰属制度において、この制度を利用(申請・放棄)することが出来ない土地
が法律で以下のように定められれています。


           ①建物がある土地
         
 ②担保権や使用収益権が設定されている土地
  ③他人の利用が予定されている土地
  ④土壌汚染されている土地
  ⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否・範囲に争いがある土地


上記に該当する土地についてはそもそも申請することが出来ません。また上記以外の土地
でも承認却下事由に該当すると承認されません。

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承認却下事由とは

相続土地国庫帰属制度では申請条件を満たしていても一定の条件に該当すると承認却下とされ
てしまいます。ではこの承認却下事由とはどのような事由でしょうか?法律では以下のように
定められています。


           ①一定の勾配・高さがあって管理に過分な費用労力がかかる土地
         
 ②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  ③土地を管理・処分するために除去しなければならない有体物が地下に
   ある
  ④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理処分できない土地
  ⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用労力がかかる土地


上記に該当する土地については却下されてしまいます。つまり相続土地国庫帰属制度を利用す
るためには申請条件を満たし、承認却下事由に該当しないことが必要となります。

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相続登記未了土地を放棄できますか?

相続土地国庫帰属制度において放棄できる土地の所有権登記名義人が死亡している場合は、相続によって承継したことを証する書面を添付すれば、帰属申請することが可能です。この小径を証したことを証する書面とは、相続による所有権移転登記において必要とされる書類と同程度とされています。従って、相続人の一人から申請する場合は、遺産分割協議書等が必要となります。協議書がない場合は、相続人全員で申請しなければなりません。売対象の不動産をよく知ってる場合

古家付きの土地を放棄できますか

相続土地国庫帰属制度において放棄できる土地は、建物が当該土地上にないことが前提とな
っています。従って、建物付(古家)きの土地を放棄できません。ただし、建物を取り壊して
更地となっている状態なら、他の要件を満たせば相続土地国庫帰属制度を利用することが可能
となります。
この場合、国庫帰属制度で国に支払う費用とは別に解体費用や当該建物が登記さ
れた建物なら滅失登記費用も負担となります。
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私道負担のある土地を放棄できますか?

私道負担とは、土地の一部が公衆用道路として供されている状態のことを言います。私道負担が付いている土地は、申請できない土地として法律上規定されている「他人の利用が予定されている土地」に該当してしまいますので、放棄することは出来ません。
ただし、当該土地の内、私道負担となっていない部分については分筆することによって放棄することが可能であると思われます。例えば、私道負担分の面積が20㎡ある甲土地(全体の面積は
100㎡)の場合、甲土地を、20㎡の乙土地(私道負担部分)と80㎡の丙土地(私道負担部分以外の土地)の二つに分筆します。このようにすれば丙土地は他人の利用が予定されていない土地には該当しませんので放棄することが出来ます。全部は放棄できませんが一部を放棄することによって負担の軽減を図ることが出来ます。 

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境界不明の土地でも放棄できますか?

国庫土地帰属制度で申請できる土地は境界が明らかになっていることが必要です。ここでいう境界が明らかとは公図上明らかになっているだけでは足りず、境界が現実に明らかであることが求められます。従って、相続した土地が具体的にどこにあるかわからない状態の場合、少なくとも境界確定してからでないと申請できないことになります。
また、公図上境界が明らかでないケース(公図上の地番が1+3+3+4と記載されている等)においては、地図訂正も必要となります。
これらの境界確定業務や地図訂正業務は土地家屋調査士の業務となりますが、当事務所には提携している土地家屋調査士がおりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、国庫土地帰属制度の申請書には対象土地を明らかにした写真も添付しなければなりません。従って、広大な土地(山林)等を自力で申請することは難しく、少なくとも境界を明らか
にする業務は土地家屋調査士に依頼しなければならないでしょう。

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購入した土地を放棄することは出来ますか?

国庫土地帰属制度で申請できる土地は、相続によって取得した土地のみで、売買等によって取得した土地は対象となりません。従って、購入した土地については、この制度を利用して放棄することは出来ません。しかし、共有となっている土地について他の共有者が相続によってその持分を取得した場合は、例外的に売買で取得した共有者は、相続による取得した共有者と共同して申
請することが出来ます。具体的には以下の事例が当てはまります。

  ①甲土地をAとBが持分2分の1で購入
  ②Aが死亡し、A持分2分の1をCが相続した。


上記の場合は、Bは単独で国庫土地帰属制度における申請は出来ませんが、Cと共同で申請する
ことはできます。このように、相続した土地以外であっても一定の要件を満たせば利用可能ですので、お悩みの方は一度ご相談ください。

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負担金がいくら必要ですか?

国庫土地帰属制度で申請するためには負担金が必要となり、無料ではすることが出来ません。
負担金は原則として20万円ですが、以下の土地については例外となります。

①市街化区域の土地又は用途地域が指定されている地域内の宅地
市街化区域の土地又は用途地域が指定されている地域内の農地
③農用地区域内の農地

④土地改良事業の施工区域内の農地
⑤森林

 

これらの土地については法務省が定める算定式に従って、算出することになります。詳しくは
法務省の以下のページをご参照ください。

相続土地国庫帰属制度の負担金→こちら

 

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