休眠担保権とは

不動産登記記録には、明治・大正・昭和初期に設定された

(根)抵当権が残っている場合があります。このように設定されて

から長期間残っている(根)抵当権等を「休眠担保権」といいます。

このような(根)抵当権は実体上消滅していることが推測されます。

このような休眠担保権は無意味なものですが、残しておくと売却

とか融資の際に敬遠されることになり、当該不動産の資産価値

に影響を与えます

休眠担保権の抹消方法

休眠担保権の抹消方法には以下の場合があります

①担保権者の行方が分かる場合

  〇権利者(所有権者)と義務者が共同申請する方法

  〇判決等により休眠担保権抹消登記を申請する方法


②休眠担保権の行方が分からない場合

   〇除権決定を受ける方法

  〇債権証書及び受取証書(弁済証書)を提出して抹消する方法

  〇債権の元本・利息・遅延損害金の全額を弁済供託する方法


一般的に、休眠担保権の抹消として実務上使用されるのは上記の

債権の元本・利息・遅延損害金の全額を弁済供託する方法です。

弁済供託による休眠担保権抹消登記

弁済供託による休眠担保権の抹消登記の条件は以下の通りです

担保権者が行方不明であること

被担保債権の弁済期から20年を経過していること

債権の元本・利息・遅延損害金の全額を供託すること


これらの条件を満たしている場合に、担保権者の登記簿上の

住所地の管轄の供託所(法務局)に供託をし、その後抹消登記

を申請します。その際に以下の書類を添付書類として提出します。


行方不明を証する書面

  実務上は、担保権者の登記簿上の住所宛てに受領催告書

  を送付し、その封筒に不到達の証明がされたものを多く利用

  します。


債権の弁済期を証する書面

  休眠担保権が(根)抵当権である場合は、当該不動産の閉鎖

  謄本に弁済期が記載されているものが多く、実務上閉鎖謄本

  を添付します。


供託をしたことを証する書面 

  供託書正本添付します。

また、以下の場合には弁済供託による休眠担保権の抹消登記

はできません。

  〇譲渡担保による登記

  〇仮登記担保による登記

  〇買戻付所有権移転登記

  〇金銭以外の債権で登記されその債権の価格の記載のないもの

休眠担保権抹消の費用

報酬(税別)

 ①弁済供託による休眠担保権の抹消の場合

   報酬金5万円

   上記には抵当権抹消報酬、供託申請報酬等

   の実費以外すべてを含んでの値段です。

 
②①以外の方法による休眠担保権の抹消の場合

   着手金 金5万円

   上記以外に抹消できた場合に別途契約で定める

   完了報酬(最低15万円)を完了時にいただきます。
 

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