お子様がおられないご夫婦の一方(夫又は妻)が亡くなられた場合亡くなられた方の上の世代
がすでに他界していると、亡くなれた方
の兄弟が4分の1の相続権を主張できます。将来ご夫
婦のどちらかが
亡くなられた場合に、他方にすべてを残したいとお思いの場合は遺言書作成を
おすすめします。

再婚したとしても、再婚相手の連れ子は、養子縁組しないかぎりあなたの相続人になりません。
再婚相手の連れ子に財産を残し
たいとお思いの場合は、養子縁組か遺言書を作成する必要があ
るでしょう。

この場合、後継者以外に相続人になる人がいる場合、当然その方たちも相続権を有しています。
この場合
後継者とそれ以外の相続人との間でトラブルが生じないとも限りません。この場合は、
後継者に全財産を残す
という遺言書を作成されることをおすすめします。

相続人の中に行方不明者や判断能力がない人がいる場合は、遺産分割は不在者財産管理人や成年
後見人の選任
の申立てが必要となり、不在者財産管理人や成年後見人が遺産分割するには、家庭
裁判所の許可が必要になります。このようなケースでは
行方不明者や判断能力がない人に全く財
産を
残さない遺産分割をしても許可がおりにくいことが考えられます。この場合も、将来の相続人の苦労を考えると遺言書を作成した方がよいでしょう。

相続人がいない人(身寄りがない人)が亡くなられると、原則として財産は国に帰属することに
なります。生前にお世話になった人・団体
に財産を残したい場合は遺言書を作成することをおす
すめします。

内縁の配偶者は、事実上夫婦として生活していたとしても、法律上の相続権はありません。従って相手
方が亡くなった場合、相手方の財産は相手方の相続人にすべていってしまいます。相続財産が自宅の場
合は、相手方の相続人から自宅からの退去を求めれるおそれがあります。内縁の配偶者がいる場合は遺
言書を残しておきましょう。

例えばあなたが、お世話になった長男の嫁やかわいい孫にも財産を残したいという場合もあるでしょ
う。しかし、長男の嫁や孫は相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を残せません。

養子に出した子がいる場合でも、それが実親との血族関係を終了させる特別養子でない限り、
続人
となります。遺言がないと養子にも法律で定められた相続分が認められるた養子とその他
の相続人の間で財産をめぐって紛争になる
場合も考えられます。このような紛争防止のためにも
遺言を
残しておいたほうがいいでしょう。

相続人が多い場合でも遺言書がなければ、その相続人全員に権利が生じます。そのため法律上で
定められた
とおりに従って分配する方法以外は、相続財産の帰属を相続人全員の話し合い(遺産
分割協議
)で決なければならず、相続人同士の争いの元にもなりかねません。

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