自筆証書遺言チェックサービスはお客様が作成された

自筆証書遺言を専門家(行政書士・司法書士)である

当事務所がチェックさせていただくサービスです。

相談・手続きの流れは以下の通りです。

ご相談・打ち合わせ

   まずは、作成された自筆証書遺言をご用意下さい。遺言書

   をもとに依頼者のご希望等を、当事務所で打ち合わせさせ

   ていただきます。

受任・必要書類の収集

   受任後、正確にチェックさせていただくのに必要な書類をご持参

   ください。必要な書類の代表例は以下の通りです

      〇遺言者の住民票(本籍入)

      〇受遺者(もらう人)の住民票(本籍入)

             〇遺言者の相続人がわかる戸籍謄本等

      〇財産がわかる資料

         ・固定資産税評価証明書

         ・不動産謄本

         ・預金通帳のコピー

         ・有価証券のコピー     等

  ご持参いただいた遺言書をチェックさせていただきます。

  財産の資料をご持参いただかなかった場合は責任を負いません

  のでご注意ください。

自筆証書文案作成サービス

自筆証書文案作成サービスはお客様が作成されたい

自筆証書遺言の文案を専門家(行政書士・司法書士

である当事務所が作成させていただくサービスです。

相談・手続きの流れは以下の通りです。

ご相談・打ち合わせ

   依頼者の作成したい遺言の内容・ご希望を、当事務所

   と打ち合わせさせていただきます。

受任・必要書類の収集

   受任後、正確に作成に必要な書類を収集します。この

   書類の収集には当事務所でも代行できます。必要な書

   類の代表例は以下の通りです

      〇遺言者の住民票(本籍入)

      〇受遺者(もらう人)の住民票(本籍入)

                 〇遺言者の相続人がわかる戸籍謄本等

      〇財産がわかる資料

         ・固定資産税評価証明書

         ・不動産謄本

         ・預金通帳のコピー

         ・有価証券のコピー     等

自筆証書遺言の文案

    依頼者様からの、ご希望及び必要書類から正確な自筆証書

   遺言の文案を作成させていただきます。

自筆証書遺言の文案等書類のお引渡し

   自筆証書遺言の文案や、お預かりしていた書類のお引渡しをさせていただきます

   またこの時点で費用(報酬)をいただきます。

公正証書遺言作成支援サービス

公正証書遺言作成支援サービスはお客様が公正証書

遺言を作成されたい場合に、公証人との打ち合わせ・

必要書類の収集等の支援をさせていただくサービスです。

ご相談・打ち合わせ

   まずは、当事務所との間で、作成されたい遺言書

   の内容を打ち合わせさせていただきます。

受任・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ

   受任後、必要書類の収集・公証人との打ち合わせ

   をさせていただきます。この打ち合わせでは遺言書の

   文案等の決定や、公正証書遺言を作成する日時の調

   整も含まれます。

公証人役場に行く又は公証人に出張してもらう

    公正証書遺言を作成する日に、公証人役場に行きます

   又は入院等で公証人役場に行けない場合は公証人に出張

   してもらいます。また当事務所も原則として同行又は立会

   させていただきます。

公正証書遺言のお引渡し

   公証人が作成した公正証書遺言を御依頼人にお引渡し

   させていただきます。この時点で費用(報酬+実費)をいただきます。

報酬

報酬(実費・税別)

お気軽に自筆証書遺言チェックサービス

   報酬 金1万円

自筆証書遺言文案作成サービス

   報酬 金3万5000円

   上記に必要種類の収集に必要な実費がかかります。

公正証書遺言作成支援サービス

   報酬 金6万5千円

   上記に必要書類の収集・公証人手数料がかかります。

遺言執行業務の報酬

〇報酬   基本報酬 25万円(税別)

       加算報酬 相続財産の額が500万円以上1000万円以下 

                 財産の総額×0・9%を加算

              相続財産の額が1000万円超2500万円以下 

                 財産の総額×0・5%+4万円を加算

              相続財産の額が2500万円超

                 財産の総額×0・3%+9万円を加算

        着手金  金10万円

     (注)相続財産全部の合計額には負債を除きます。また

        財産の評価は相続開始時点を基準とします。

     (注)相続財産の評価は不動産は固定資産税評価証明書

        の評価額、その他の財産は相続税評価基準によって

        算出します。

     (注)遺言執行事務における実費や、登記・訴訟・相続税

        申告に必要な費用は別途、受遺者又は相続人の負担

        となります。

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